後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
○後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要です。
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わり、新たな仕組みとなっています。
○特別の料金とは
・先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の2分の1相当(注)の料金のことで、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
(注)令和8年6月1日より「4分の1」から「2分の1」へ改正
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金を支払う必要はありません。
・詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
*厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
○後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用を考えてみませんか。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品と有効成分が同じで、同様にお使いいただけるお薬です。
・この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をご検討ください。
・詳しくは、下記ホームページ等をご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課業務係
〒689-0714 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島 500 番地 (湯梨浜町役場東郷支所内)
電話:0858-32-1095 FAX:0858-32-1067
Mail:kourei@koureikouiki-tottori.jp















