事故にあったとき

 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受けとったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

 必ず担当窓口に届出を

  • 被保険者証(保険証)
  • 印かん
  • 交通事故証明書

 を持って、お住まいの市町担当窓口で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。

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