お亡くなりになったとき

被保険者が亡くなったときは次のような手続きがあります。

後期高齢者医療保険者証等の返還

 亡くなった被保険者の保険者証(後期高齢者医療保険証)は、市町村の窓口へお返しください。また、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

葬祭費の支給申請

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に、申請により葬祭費2万円が支給されます。

 申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ

【申請に必要なもの】

  • 申請書
  • 葬祭を行った方の印鑑
  • 葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬儀などの領収書など)
  • 葬祭を行った方の口座情報のわかるもの
  • 葬祭を行った方の代理人が申請する場合は、上記以外に次のものが必要となります。
    • 委任状(市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にあります。)
    • 代理人の印鑑

※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。
※亡くなった被保険者の被保険者証をお持ちの方は、市町村の窓口へお返しください。

 葬祭費は、後日、広域連合から指定された口座へ振込まれます。振込みまでは、日数がかかります。あらかじめご了承ください。

なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請(支給)ができなくなります。

高額療養費の支給申請

亡くなった被保険者の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人へ払い戻しされます。市町村の窓口へ申請が必要となります。詳しくは市町村へご確認ください。

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