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同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分によって細かく設定されます)を超えた部分が高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分が高額介護合算療養費として支給されます。