新しい資格確認書の送付について
2025年07月30日
令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただく資格確認書を発送しました。
令和7年度の資格確認書は、令和7年7月11日より順次お住いの市町村より発送しております。
令和7年度の資格確認書を受け取られていない場合は、住民票がある市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
なお、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請なしで、資格確認書を全被保険者様に交付しました。マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。
「後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット」をダウンロードする(PDF:2.4MB)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
各認定証を提示しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることが できます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市町村窓口へ申請してください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
令和6年度以前 |
令和7年度以降 |
|
|
![]() |
資格確認書の再交付
資格確認書をなくしたときや破れたときなどは、資格確認書を再交付します。お住まいの市町村の担当窓口で再交付の申請をしてください。
申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。