(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の「被保険者証・限度額適用・標準負担額減額認定証・限度額認定証」(以下「被保険者証等」という。)は新規に発行されなくなり、「マイナ保険証(※1)」を基本とする仕組みに移行します。

※1 マイナ保険証:健康保険証としての利用登録がお済みのマイナンバーカード。

(2)現行の被保険者証等(紙)について

 鳥取県の後期高齢者医療に加入されている方は、最長で「令和7年7月31日」まで使用可能です。ただし、令和6年12月2日以降、お持ちの被保険者証等の記載事項(住所・自己負担割合等)に変更が生じた場合は、お使いいただけなくなります。

(3)資格確認書について

 上記(1)に記載のマイナ保険証または(2)に記載の有効な被保険者証のいずれもお持ちでない方には、本人の被保険者資格情報等を記載した「資格確認書(※2)」を交付します。資格確認書はお住いの市町村からのお届けを予定しております。

※2 資格確認書:現行の被保険者証等の代わりとなるもので、被保険者証等と同様に毎年7月末までを有効期限とする。また、任意記載事項(自己負担限度額区分、発効期日・特定疾病区分、発効期日・長期入院該当年月日等)を併記することが可能。

(4)資格情報のお知らせについて

 「マイナ保険証」を保持する方が、自身の資格情報を書面で容易に確認するためのもので、このお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。

◆令和7年8月の次回年次更新までの暫定的な運用

 令和6年12月2日から令和7年7月までの証一斉発送までの暫定的な運用として、以下の方にはマイナ保険証」の保持有無にかかわらず、「資格確認書」を交付する(申請は不要)こととなりました。このとき、「マイナ保険証」を保持する方も含め「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。

・新たに鳥取県の後期高齢者医療制度に加入される方

・現行の被保険者証の記載事項(住所・自己負担割合等)に変更が生じた方

(5)マイナ保険証の利用登録やよくある質問について

 厚生労働省やデジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)