被保険者となられた方には、 一人一枚、後期高齢者医療被保険者証(ピンク色)が交付されます。

  • 医療を受けるときには、病院等の窓口で必ず提示してください。
    オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナンバーカードの保険証利用ができます。
  • 保険証は、お住まいの市町村を通じてお届けしています。75歳となり新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる方については、誕生日までにお届けします。
  • 被保険者証は、毎年8月1日付けで一斉更新します。
  • 紛失や破損した場合には、再交付しますのでお住まいの市町村の担当窓口で申請してください。
  • 保険料をお納めいただけないと有効期限の短い被保険者証を交付する場合があります。
  • 転出等により資格がなくなったらお早めに返還してください。資格がない状態で保険証を使用して 医療を受けてしまうと、後期高齢者医療が負担した医療費の返還を求める場合があります。

保険証裏面の「臓器提供意思表示」欄について

 臓器移植に関する法律の改正により、移植医療(注1)に対する理解を深めていただくことができるよう、すべての医療保険の保険証に「臓器提供に関する意思表示欄」 が設けられました。

 鳥取県後期高齢者医療広域連合におきましても平成23年度の保険証より様式を改正して、「臓器提供に関する意思表示欄」を設けておりますので、意思表示欄の記入にご協力ください。記入につきましては、当広域連合作成のパンフレット「後期高齢者医療制度のご案内」をご確認ください。

 意思表示した内容について、他人に知られたくないという方のために、「意思表示保護シール」を上記パンフレット「後期高齢者医療制度のご案内」の中に用 意しておりますので、お使いください。

※ 臓器提供の意思表示をするかしないかは本人の自由です。

 

注1:移植医療とは、臓器が機能しなくなった方に他の方の健康な臓器を移植して機能を回復させる医療です。  くわしくは、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。