後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、 一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
制度改正の目的
少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。
詳細は、厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)」をご覧ください。 |
一定以上の所得のある後期高齢者の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは:75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは:住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 現役並み所得者とは:課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは:事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
令和4年度の被保険者証送付について
窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付する予定です。
1回目 | 令和4年7月中に、有効期限が令和4年8月1日~令和4年9月30日までの被保険者証を送付します。 |
2回目 | 令和4年9月中に、有効期限が令和4年10月1日~令和5年7月31日までの被保険者証を送付します。 |
窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。
複数の医療機関での受診の場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月頃に広域連合から申請書を郵送する予定です。
申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは
◆今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター(☎0120-002-719)※令和4年1月4日から令和4年3月31日まで(終了日は予定)
◆後期高齢者医療制度の窓口負担割合に関すること
鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課資格管理係(☎0858-32-1099)
◆配慮措置に関すること
鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課業務係(☎0858-32-1095)
ご注意ください!
厚生労働省・広域連合・地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは 絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課業務係
〒689-0714 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島 500 番地 (湯梨浜町役場東郷支所内)
電話:0858-32-1095 FAX:0858-32-1067
Mail:kourei@koureikouiki-tottori.jp