対象となる方

対象となる方

 後期高齢者医療制度は、国保、健保組合、共済組合など、これまでの医療保険に関係なく、「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいのある方」が対象となる医療保険制度です。

  1. 75歳以上の方全員※  
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

 ※ただし、生活保護を受けている方は除きます。

一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳1級、2級または3級に該当する方
  • 身体障害者手帳4級に該当する方のうち、次のいずれかに該当する方            ◇音声、言語機能障害に該当する方                                  ◇下肢障害の1号、3号または4号に該当する方 
  • 精神障害者手帳の1級または2級に該当する方
  • 療育手帳の重度障害(A)  に該当する方
  • 国民年金証書の1級または2級に該当する方など、障害年金証書等により「令別表」に該当する障害の状態にあることが確認できる方                                             注:「令別表」は高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表をご覧ください。

  pdfファイル「高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表」(PDF:175kB)

障がい認定を受けた方については、脱退することもできます

  • 後期高齢者医療制度に加入した場合でも、お住まいの市町村で届出をすることで将来に向かって、後期高齢者医療制度から脱退することもできます。
  • 脱退した場合には、国民健康保険等の医療保険制度に加入してください。
  • 脱退の前月まで保険料がかかります。
  • 一度脱退しても申請し広域連合の認定を受ければ、再度加入することができます。

資格取得(対象となるとき)

後期高齢者医療制度の対象になる場合 対象となる日
75歳を迎える人 75歳の誕生日
65歳以上75歳未満で 一定の障がいがある人 広域連合の認定を受けた日
有資格者で他県から転入したとき 転入日
生活保護を受けなくなったとき 保護の廃止日