○鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱

平成28年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)第18条及び第19条に規定する保険料の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則(平成20年規則第6号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所得割額 条例第6条第1項に規定する所得割額をいう。

(2) 均等割額 条例第10条に規定する均等割額をいう。

(減免等の対象者)

第3条 減免等の対象者は、鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が、条例第18条第1項各号及び条例第19条第1項第1号から第5号のいずれかに該当し、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険料の納付が困難であると認める者、並びに条例第19条第1項第6号及び第7号に該当すると認める者とする。

(減免の適用期間)

第4条 条例第19条の規定による保険料の減免額は、次項に定めるものを除き、申請のあった日の属する月から起算して1年以内に納期限の到来する保険料額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度の月数に応じて月割で計算した額の合計額とする。ただし、その減免を受けようとする者は、次年度に再度申請をする必要がある。)とする。ただし、急患、その他緊急で止むを得ない特別の事情等により同条第2項に規定する日までに申請が困難であったと広域連合長が認めた場合は、同条第1項に掲げる事由が発生した日以後に納期限の到来する納期分の額とすることができる。

2 刑事施設等に拘禁された被保険者に対する保険料の減免額は、当該被保険者に対する拘禁が開始された日の属する月から、その拘禁を解かれた日の属する月の前月までの期間に係る月割保険料額とする。なお、この場合は時効等により消滅していない保険料の範囲内で、拘禁された期間について遡及して減免を適用する。

(減免の対象内容及び割合)

第5条 減免の対象内容及び割合は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する減免の対象内容のうち、2以上の減免事由に該当するときは、減免割合の大きい方の内容を適用する。

(減免の対象となる保険料額)

第6条 減免の対象となる保険料額は、被保険者につき算定した当該年度の所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、条例第19条第1項第2号第3号及び第4号に該当するときは、被保険者につき算定した当該年度の所得割額とする。なお、減免の額に100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

(徴収猶予)

第7条 第3条に該当する者であって、6か月以内に資力が回復することが見込まれる者については、納付すべき保険料の徴収を猶予することができる。

(減免等申請書に添付する書類)

第8条 規則第28条第1項に規定する後期高齢者医療保険料減免申請書に添付する書類は、別表に定めるとおりとする。

2 規則第28条第1項に規定する後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書に添付する書類は、前項の規定を準用する。

(減免等申請の調査)

第9条 規則第28条第2項に規定する減免申請等の調査については、提出書類の審査及び実態調査その他の方法により調査を行うものとする。

(減免等の変更)

第10条 減免等を決定した後、その基礎となる保険料額に変更が生じたときは、新たに減免等の決定又は取消しを行うものとする。

(減免等の取消し)

第11条 保険料の減免等を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに減免等を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正行為等により、保険料の減免等を受けたとき。

(2) 保険料の減免等を受けていた者の資力の回復その他事情が変化したため、第3条に該当しなくなったとき。

(3) 死亡等により、鳥取県後期高齢者医療広域連合の被保険者でなくなったとき。

2 前項第1号の規定により後期高齢者医療保険料の減免を取り消したときは、その取消の日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、当該被保険者から返還させなければならない。

3 第1項の規定により後期高齢者医療保険料の徴収猶予を取り消したときは、その徴収猶予した保険料を一時に徴収することができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は平成28年2月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の保険料減免の対象となる額の算定に係る期間の特例)

第1条の2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免に対する財政支援の基準について(令和4年3月14日付都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長ほか宛厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡。以下「財政支援基準」という。)を適用して保険料の減免を行う場合においては、第4条中読替前の欄に掲げる規定を読替後の欄に掲げる規定に、下線で示すように読み替えて適用する。

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第1条の3 財政支援基準に基づく保険料の減免を行う場合においては、別表中「

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」とあるのは、「

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」と読み替えて適用する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱(平成20年訓令第7号)に基づきされている減免等については、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年8月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。

(令和2年6月26日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月26日から施行し、この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱の規定は、令和2年度における新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)をいう。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について適用する。

(令和3年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和3年3月16日から施行する。

(令和3年6月18日訓令第7号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和3年6月18日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱附則第1条の2及び第1条の3の規定は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある令和3年度分の後期高齢者医療保険料の減免について適用し、令和3年4月1日前に納期限が到来する後期高齢者医療保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱附則第1条の2及び第1条の3の規定は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある令和4年度分の後期高齢者医療保険料の減免について適用し、令和4年4月1日前に納期限が到来する後期高齢者医療保険料の減免については、なお従前の例による。

別表

根拠

減免対象内容

減免割合

添付書類

条例第19条第1項第1号

(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災(備考1)等により、現に居住する住宅、家財又はその他の財産(以下、「資産等」という。)の40パーセント以上60パーセント未満を損失したと認められる場合

所得割額・均等割額とも半額減免

(1) 官公署発行の罹災証明書等

(2) 申請者による申請書

(3) 調査同意書

(4) 市町村担当者作成による減免状況表

(2) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災(備考1)等により資産等の60パーセント以上を損失したと認められる場合

所得割額・均等割額とも全額減免

条例第19条第1項第2号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受けたこと、若しくは長期入院したことにより、その者の収入がその事由発生後3カ月の平均額と事由発生前3カ月の平均額とを比較して、50パーセント以上減少すると見込まれる場合

所得割額を全額減免

(1) 減免事由を証明できる書類(障害者手帳、医療機関の請求書、領収書等)

(2) 申請者による申請書

(3) 調査同意書

(4) 市町村担当者作成による減免状況表

条例第19条第1項第3号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業廃止、失業等により、事由発生後3カ月の平均額と事由発生前3カ月の平均額とを比較して、50パーセント以上減少すると見込まれる場合

所得割額を半額減免

(1) 減免事由を証明できる書類(離職証明書等)

(2) 申請者による申請書

(3) 調査同意書

(4) 市町村担当者作成による減免状況表

条例第19条第1項第4号

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ等による不作、不漁等により、事由発生後3カ月の平均額と事由発生前3カ月の平均額とを比較して、50パーセント以上減少すると見込まれる場合

所得割額を半額減免

(1) 減免事由を証明できる書類(農業共済制度や漁業共済制度における証明書等)

(2) 申請者による申請書

(3) 調査同意書

(4) 市町村担当者作成による減免状況表

条例第19条第1項第5号

その他前4号に掲げる理由に類する状態となった場合

広域連合長が認めた額

広域連合長が必要と認めるもの

条例第19条第1項第6号

被保険者が刑事施設、労役場等に拘禁された場合における当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数分の保険料

所得割額・均等割額とも全額減免

(1) 拘禁期間を証明できる書類(刑務所長の発行する証明書等)

(2) 申請者による申請書

条例第19条第1項第7号

広域連合長が別に定める場合

広域連合長が認めた額

広域連合長が必要と認めるもの

備考

1 故意又は重大なる過失を除く。

鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱

平成28年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)