○鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第10条)
第3章 後期高齢者医療給付(第11条―第26条)
第4章 保険料(第27条―第30条)
第5章 電子情報処理組織による申請等の手続の特例(第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(障害認定の申請)
第2条 省令第8条第1項の規定による障害認定に関する申請書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)によるものとする。
(被保険者に関する届出)
第3条 省令第10条、第11条及び第22条から第26条までの規定による被保険者資格の取得及び喪失に関する届書は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)によるものとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書は、後期高齢者医療住所地特例(適用・変更・終了)届書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証の返還通知)
第5条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第4号)によるものとする。
(特別の事情に関する届出)
第6条 省令第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届書は、特別事情に関する届書(様式第5号)によるものとする。
(被保険者証の再交付申請)
第7条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(被保険者証等の更新時期及び有効期限)
第8条 省令第20条第1項の規定による被保険者証の更新時期は、毎年8月1日とする。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の有効期限は、被保険者証等交付日の翌年7月31日とする。ただし、1月1日から7月31日までに交付する被保険者証等の有効期限については、当該年の7月31日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めるときは、有効期限を更新の日から起算して6か月を超えない範囲で定め、当該有効期限の翌日に被保険者証を更新するものとする。
(認定証明書の申請)
第9条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、省令第8条第1項の規定による障害認定又は省令第62条第4項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療による認定証明書交付申請書(様式第7号)を広域連合長に提出しなければならない。
(負担区分等証明書の申請)
第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療による負担区分等証明書交付申請書(様式第9号)を広域連合長に提出しなければならない。
第3章 後期高齢者医療給付
(基準収入額適用申請)
第11条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請書は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第11号)によるものとする。ただし、市町村において被保険者が省令第32条ただし書の規定に該当することが確認できる場合には、当該市町村が後期高齢者医療基準収入額適用申請書の様式を用いて、広域連合長に報告するものとする。
(一部負担金の減免等)
第12条 省令第33条第2項の規定による一部負担金減免等申請書は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第13号)によるものとする。
(食事療養費及び生活療養費標準負担額差額の支給申請)
第13条 省令第37条第2項の規定及び省令第42条第2項の規定による標準負担額差額の支給に関する申請書は、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第14条 省令第46条の規定による届書は、第三者行為による傷病届(様式第21号)によるものとする。
(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給 はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局医療課長通知)による。
(2) 鳥取社会保険事務局長及び鳥取県知事に受領委任の取扱に係る登録を行っている柔道整復師又は鳥取社会保険事務局長及び鳥取県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費について(平成11年10月20日保発第144号厚生省保険局長通知)による。
2 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、診療内容明細書及び領収明細書を提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第16条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号の2)によるものとする。
(移送費の支給申請)
第17条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給申請書は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号の3)によるものとし、同条第2項に規定する添付書類のほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。
(特定疾病の認定申請)
第18条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第23号)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、省令第62条第1項の申請を不承認としたときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第24号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
(限度額適用認定証の交付申請)
第18条の2 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定証の交付に関する申請書は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第24号の2)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)
第19条 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に関する申請書は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第25号)によるものとする。
(限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期及び有効期限)
第20条 省令第66条の2第2項及び第67条第6項の規定による更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年8月1日とする。
2 省令第66条の2第2項及び第67条第6項の規定による有効期限は、交付日の翌年7月31日とする。ただし、1月1日から7月31日までに交付する場合の有効期限については、当該年の7月31日とする。
(限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付申請)
第21条 省令第66条の2第2項及び第67条第6項の規定による再交付に関する申請書は、後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付不要の申出)
第21条の2 省令第66条の2第1項及び第67条第1項の規定により認定を受けた被保険者が、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を不要とするときは、広域連合長に対し、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付不要申出書(様式26号の2)により申し出ることができる。
2 広域連合長は、前項の規定による申出書を受理したときは、省令第66条の2第2項及び第67条第6項の規定にかかわらず、当該被保険者に対し、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を抑止することができる。
(月間の高額療養費の支給申請)
第22条 省令第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給申請書は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
(年間の高額療養費の支給申請等)
第22条の2 省令第70条の2第1項、第70条の3第1項及び第5項の規定による年間の高額療養費の支給申請書は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第43号)によるものとする。
3 省令第70条の3第3項の規定による交付する証明書は、高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第46号)によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第22条の3 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給及び証明書交付申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号の2)によるものとする。
(後期高齢者医療給付費の一時差止通知)
第24条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢者医療給付の一時差止通知書(様式第29号)により当該被保険者に対し通知するものとする。
(後期高齢者医療給付の一時差止の解除)
第25条 広域連合長は、法第92条の規定により後期高齢者医療給付の支払を一時差し止められている滞納者が、次の各号のいずれかに該当したときは、後期高齢者医療給付の一時差止を解除する。
(1) 滞納している保険料を完納したとき又は滞納額が著しく減少したとき
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給対象者となったとき
(3) 省令第13条に定める公費負担医療費の対象者となったとき
(4) 政令第4条に定められた特別の事情に該当する旨の届出がされたとき
2 広域連合長は、前項の規定により、後期高齢者医療給付の一時差止の解除を決定したときは、後期高齢者医療給付一時差止解除通知書により当該滞納者に通知するものとする。
3 広域連合長は、第1項の規定により後期高齢者医療給付費の一時差止を解除した場合は、当該後期高齢者医療給付費を速やかに支給するものとする。
(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)
第26条 省令第75条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第30号)によるものとする。
第4章 保険料
(保険料の減免等の基準)
第29条 条例第19条の規定により被保険者の保険料を減免する場合は、鳥取県後期高齢者医療保険料減免及び徴収猶予実施要綱(平成28年訓令第1号)に定めるところによる。
第5章 電子情報処理組織による申請等の手続の特例
第31条 この規則に規定されている申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)のうち、これらの申請等が経由する市町村に対して同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものについては、この規則で定める様式に代えて、それぞれ当該電子情報処理組織において出力された当該申請等に係る帳票(厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第4条第1項に定める入力事項が表示されているものに限る。)を広域連合長に提出することができる。
第6章 雑則
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。ただし、次に掲げる様式は、平成28年4月1日から施行する。
様式第2号、様式第4号、様式第12号、様式第17号、様式第19号、様式第20号、様式第24号、様式第26号、様式第29号、様式第30号、様式第31号、様式第32号、様式第35号、様式第36号、様式第37号、様式第38号、様式第39号
附則(平成29年11月1日規則第5号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第3号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和2年4月27日規則第3号)
この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。