○鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第1号
鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(令和5年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(電磁的記録の開示の実施方法)
第3条 法第87条第1項の規定による電磁的記録の開示の実施方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(写しの送付及び作成に要する費用の納付方法)
第4条 令第28条第4項の規定による写しの送付に要する費用の納付は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とし、写しの作成に要する費用の納付も同様とする。
2 写しの送付及び作成に要する費用の納付は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
3 写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
1 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 |
2 | 死者に関する情報に係る個人情報ファイル簿 | |
3 | 条例個人情報ファイル簿 | |
4 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
5 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
6 | 保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 |
7 | 保有個人情報開示請求拒否処分決定通知書 | 法第80条 |
8 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | |
9 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 |
10 | 開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 |
11 | 開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
12 | 第三者意見照会書 | 法第86条第1項 |
13 | 第三者意見照会書 | 法第86条第2項 |
14 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 |
15 | 反対意見書に係る保有個人情報開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 |
16 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 |
17 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
18 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
19 | 保有個人情報不訂正決定通知書 | 法第93条第2項 |
20 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 |
21 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
22 | 訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 |
23 | 訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
24 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
25 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
27 | 保有個人情報不利用停止決定通知書 | 法第101条第2項 |
28 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 |
29 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
30 | 諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
31 | 諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
32 | 諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
33 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問をした旨の通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |