○鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例
令和5年2月16日
条例第2号
鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行及び個人に関する情報(死者に関する情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長(以下「広域連合長」という。)、選挙管理委員会、監査委員をいう。
3 この条例において「死者情報」とは、死者に関する情報であって、法第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。
(死者に関する情報の取扱い等)
第3条 実施機関における死者情報の取扱いについては、生存する個人に関する情報の取扱いに係る法第5章第1節、第2節(第62条、第68条、第69条第2項(第1号及び第4号(本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になることに係る部分に係る。)に係る部分に限る。)及び第71条を除く。)及び第75条の規定の例によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、実施機関における死者情報の取扱いについて、生存する個人に関する情報の取扱いに係る法の規定の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの実施機関における死者情報の取扱いは、広域連合長の定めるところによる。
(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第4条 実施機関は、保有している個人情報ファイルであって法第74条第2項第9号に該当するものについて、それぞれ法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。ただし、条例個人情報ファイル簿を作成し、公表することにより特定の個人が識別されるおそれがあると実施機関が認める場合は、この限りではない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(手数料等)
第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第15号)第18条第2項の例により負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次に掲げる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の改正又は廃止等をしようとするとき。
(2) 実施機関における個人情報の取扱いに関する規程その他運用上の細則を制定し、改正し、又は廃止しようとするとき。
(3) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を聴くとき。
(運用状況の公表)
第8条 広域連合長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 偽りその他不正の手段により、保有死者情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用する者として、当該実施機関が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限る。)の提供を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第4条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書等であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索ができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 同条第4項から第5項までの規定は、広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第3条 この条例の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。