○鳥取県後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱
令和2年1月28日
訓令第2号
鳥取県後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱(平成28年訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年度後期高齢者医療制度事業実施要綱(令和元年6月20日保発0620第1号厚生労働省保険局長通知)の規定による医療費適正化等推進事業(以下「適正化事業」という。)に係る市町村への補助について、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則(平成20年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が適正化事業に必要な費用に充てるため、市町村に対して補助し、後期高齢者医療制度の円滑な施行に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、適正化事業のうち広域連合事業計画に基づく高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進に係る事業を市町村が行う場合に、必要な費用を交付の対象とする(以下「対象事業」という。)。
(補助金の交付)
第4条 広域連合長は、第2条の目的を達成するため、対象事業を行う市町村に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請の時期)
第5条 本補助金の交付申請は、対象事業を行う年度の広域連合長が別に定める日までに広域連合長に提出するものとする。
(交付決定の時期)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請書が到達した日から起算して原則として30日以内に行うものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第14条の規定による報告は、対象事業の完了、中止又は廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。