○鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成20年7月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第232条の2の規定による補助金等について、交付の申請、決定、使用等に関し、必要な事項を定め、補助金等に係る予算執行の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 広域連合が広域連合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

 補助金

 利子補給金

 事業共催の場合の分担金及び負担金(国及び他の地方公共団体並びに広域連合が構成員となる団体に対するものその他広域連合長が指定したものを除く。)

 その他相当の反対給付を受けない給付金

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。

 広域連合以外の者がその者以外の者に対して、相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの。

 第1号イの利子補給金の交付を受ける者が、当該利子補給金の交付目的に従って、利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助事業等 前号アの給付金の交付又は同号イの資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(交付対象等)

第3条 補助金等は、広域連合長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

2 前項に規定する補助金等の交付を行う場合は、補助金等に係る適正な予算執行を確保するため、法令、条例、他の規則及びこの規則(以下「法令等」という。)の規定に違反しない範囲内において、あらかじめ補助金等の交付に関する必要な基準(以下「補助金等交付基準」という。)を定め、それぞれ補助金等を所管する課に備え置き、公表しなければならない。ただし、広域連合長が別に定める補助金等については、この限りでない。

3 補助金等交付基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 補助金等の名称及び交付の目的

(2) 補助金等の交付を受けることができる者

(3) 補助事業等の内容

(4) 補助金等の交付額又はその算定方法

(5) 補助金等が間接補助事業等に係るものである場合にあっては、間接補助事業者等、間接補助事業等の内容及び間接補助金等の額に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等に係る適正な予算執行を確保するために必要な事項

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)を伴うものにあっては、実施設計書

(4) その他広域連合長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算に定めるところに違反しないかどうか、補助金等交付基準に適合するかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 広域連合長は、前項の場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。この場合においては、当該申請に係る補助事業等又は間接補助事業等の遂行が不当に困難とならないようにしなければならない。

(交付の条件等)

第6条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等又は補助金等交付基準及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付するものとする。

2 広域連合長は、広域連合に交付された国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とし、かつ、当該国又は県の補助金等の交付の目的に従って、この規則により補助金等を交付する場合において、当該国又は県の補助金等に関し条件を付されたときは、これと同一の条件を付すものとする。

3 間接補助事業等に係る補助事業者等は、当該間接補助事業者等に対し、広域連合長が別に定める条件を付さなければならない。

4 前3項の規定により付する指示又は条件は、公正なものでなければならず、必要な限度を超えて、不当に補助事業者等又は間接補助事業者等に干渉するものであってはならない。

(交付決定の通知)

第7条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請人に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前条の規定により指示又は条件を付したときは、交付決定通知書に記載しなければならない。

3 広域連合長は、第5条第1項の調査の結果により補助金等を交付することができないと認めたときは、申請人に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。

(交付の内示)

第8条 広域連合長は、やむを得ない事由により早期に補助金等の交付の決定をすることが困難な場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付見込額を補助事業者等に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。

(1) その交付見込額は、交付の決定において変更されることがあること。

(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。

2 前3条(前条第3項を除く。)の規定は前項の規定による内示(以下「交付内示」という。)をする場合について、第16条(第3項を除く。)の規定は交付内示の取消しについて準用する。

(申請の取下げ)

第9条 申請人は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該交付決定通知書に係る決定内容又はこれに付された条件若しくは指示(以下「決定内容等」という。)に不服があるときは、当該交付決定通知書を受け取った日から20日(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定が適用される補助金等にあっては、同法第9条第1項に規定する各省各庁の長が定める期日とする。)以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業等の変更等)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定(交付の決定前にあっては交付内示とし、この項の規定による承認を受けた場合にあっては変更後のものとする。以下同じ。)に係る補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(広域連合長が別に定める軽微な変更に係るものを除く。)をしようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を広域連合長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(遂行等の指示)

第11条 広域連合長は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

(1) 補助事業等又は間接補助事業等が、決定内容等に従って遂行されていないと認めるとき。

(2) その他補助金等の交付の目的を達成することが困難であると認めるとき。

2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を広域連合長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 補助事業等又は間接補助事業等が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき。

(2) その他決定内容等に従って補助事業等又は間接補助事業等を遂行することが困難になったとき。

(着手届及び完了届)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 補助事業等が、着手後1か月以内に完了すると見込まれる場合

(2) 補助事業等が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合

(3) その他広域連合長が別に定める場合

2 補助事業者等は、次に掲げる補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 建設工事を伴うもの

(2) その他広域連合長が別に定めるもの

(補助金等の請求)

第13条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付する。ただし、広域連合長は、補助事業等又は間接補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 広域連合長は、前項ただし書の規定により概算払により補助金等の支払をするときは、あらかじめ補助金等概算払通知書(様式第6号)により、補助事業者等に通知するものとする。

3 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書又は第15条の補助金等交付額確定通知書の写し

(2) 概算払による交付の請求の場合にあっては、前項の補助金等概算払通知書

(3) その他広域連合長が必要と認める書類

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等(補助金等が間接補助金等に係るものである場合にあっては、間接補助事業等。以下この条において同じ。)が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が指定する補助事業等については、この限りでない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書又はこれに準ずる書類

(3) 補助事業等の経過又は成果を証する書類、写真等

(4) その他広域連合長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第15条 広域連合長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等又は間接補助事業等が決定内容等に従って遂行されていると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者等へ通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 広域連合長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第20条(同条ただし書に規定する場合を除く。)の規定に違反したとき。

(4) 国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とする補助金等の当該国又は県の補助金等の交付の決定が取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、法令等若しくは決定内容等に違反したとき又は広域連合長の指示に従わなかったとき。

(6) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を遂行することができなくなり、又は遂行する必要がなくなったとき。

2 広域連合長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第15条の規定による補助金等交付額確定通知を行った後にも適用があるものとする。

4 広域連合長は、第1項又は第2項の規定により補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 広域連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 広域連合長は、第15条の規定により補助金等交付額確定通知を行った場合において、当該通知に係る額を超える補助金等を既に支払っているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。

3 広域連合長は、前2項の規定により補助金等の返還を命ずるときは、補助金等返還命令書(様式第10号)により、当該補助事業者等へ通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 広域連合長は、第16条第1項(第4号及び第6号を除く。)又は第2項の規定による補助金等の交付の決定の取消しに基づき、前条第1項の規定により補助金等の返還を命じたときは、当該返還を命じた補助事業者等に対して、当該補助事業者等がその命令に係る補助金等を最後に受領した日から返還を命じた額の納付を完了した日までの日数に応じ、当該返還を命じた額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を徴収することができる。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 広域連合長は、補助事業者等が第17条の規定による返還命令額又は前条の規定による加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、他に交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金等とその納付していない額とを相殺することができる。

(財産の処分制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、広域連合長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して広域連合長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 器械及び重要な器具で、広域連合長が定めるもの

(5) その他広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(帳簿の備付け)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等を整備し、これらの書類等を当該補助事業等が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(検査等)

第22条 広域連合長は、第12条第2項の規定により補助事業等完了届の提出があったとき又は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に補助事業等に関する報告を求め、又は広域連合長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を広域連合長に復命しなければならない。

3 広域連合長は、検査の結果、補助事業等が決定内容等に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。

4 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため行われたものと解してはならない。

(委任)

第23条 この規則に定めのない事項については、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金等から適用する。

(令和3年12月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成20年7月18日 規則第7号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
6 務/1 予算・会計
沿革情報
平成20年7月18日 規則第7号
令和3年12月1日 規則第9号