○鳥取県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程事務要領
平成30年1月1日
訓令第2号
(総則)
第1条 安全衛生管理に関しては、鳥取県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程(平成30年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第1号。以下「規程」という。)に定めがあるもののほか、この事務要領の定めるところによる。
(所属長面談)
第2条 規程第3条に規定する事務局長の責務の一環として、職員に対して年1回程度面談を実施するものとする。ただし、職員に対しての面談については、各課長に行わせることができるものとする。なお、記録については事務局長又は各課長が文書として保管するものとし、一般職員については派遣期間満了時、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)については退職時を以って記録は廃棄するものとする。
(一般職員に対する衛生推進者の業務)
第3条 規程第5条第3項第1号に規定する、一般職員に対する健康診断の結果等に基づいた必要な指導や対策の有無の確認及び措置とは、派遣元市町村の職員健康等管理担当部署と連携をとり、次の措置を行うものとする。
(1) 健康診断の結果、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)での事務の遂行に支障がある状況の一般職員について、派遣元市町村と連携した必要な措置
(2) 派遣元市町村が実施するストレスチェックの結果に基づいた適切な措置
(会計年度任用職員に対する衛生推進者の業務)
第4条 規程第5条第3項第2号に規定する、健康診断の実施及びその結果等に基づいた必要な指導や対策についての措置とは、広域連合人事担当者と連携をとり、次の措置を行うものとする。
(1) 健康診断の結果、広域連合での事務の遂行に支障がある状況の会計年度任用職員について、広域連合人事担当者と連携した必要な措置
(2) ストレスチェックの実施及びその結果に基づいた適切な措置
(快適な職場環境の形成のための衛生推進者の業務)
第5条 規程第5条第3項第3号に定める、快適な職場環境の形成のために必要な措置とは、次の業務をいう。
(1) 年2回程度衛生推進委員会を開催し、職場環境の改善等を図る。衛生推進委員会の構成員は、事務局長、課長、係長及び衛生推進者とする。
(2) 安全衛生推進者(衛生推進者)養成講座について、衛生推進者が欠けることのないよう、計画的に受講させるよう必要な措置を行う。
(3) 日々の職場環境(換気、遮光、照明、温度、湿度及び清掃等)に注意を払い、必要な措置の集約に努める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。