○鳥取県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程

平成30年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。

(事務局長の責務)

第3条 事務局長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に努める。

(職員の責務)

第4条 職員は、事務局長及び衛生推進者が法令及びこの規程に基づいて実施する、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力する。

(衛生推進者の設置)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、資格を有する一般職員のうちから事務局長が選任する。

3 衛生推進者は、次の業務を行う。

(1) 一般職員に対する健康診断の結果等に基づいた必要な指導や対策の有無の確認及び措置

(2) 会計年度任用職員に対する法第66条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条の規定による健康診断の実施及びその結果等に基づいた必要な指導や対策についての措置

(3) 快適な職場環境の形成のために必要な措置

(4) その他この規程で定める目的を達成するために必要な事項

(記録)

第6条 事務局長は、職員及び職場に対して講じた措置等を記録し、当該年度終了後5年間保存する。

(秘密の保持)

第7条 職員の安全衛生管理に関する業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合安全衛生管理規程

平成30年1月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)