○鳥取県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成20年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第54条第4項に基づく後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還及び同条第7項に基づく後期高齢者医療被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに同法第92条に基づく保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めの施行については、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則(平成20年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(資格証明書の交付)

第2条 鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、被保険者が、法第104条第1項に規定する保険料(以下「保険料」という。)の納期限から1年を経過するまでの間に、当該保険料を納付しないときにおいて、次に掲げる事項に該当する場合には、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

(1) 納付相談に応じない者

(2) 所得・資産の状況から保険料の負担能力が十分あると認められるのにもかかわらず納付しない者又は納付計画を履行しない者

(3) その他悪質な滞納者と認められる者であること。

2 広域連合長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該被保険者に対し、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することができる。

3 広域連合長は、資格証明書の交付を受けた被保険者が、広域連合内で転居したときは、引き続き資格証明書を交付するものとする。

(保険給付の制限)

第3条 広域連合長は、被保険者が、当該保険料の納期限から1年6月を経過してもなお保険料を滞納しており、第2条第1項各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該被保険者に対し、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 広域連合長は、前2項の規定による保険給付の差し止めの対象となるのは、高額療養費、療養費、葬祭費等の現金給付とし、その金額の範囲は、当該被保険者が滞納している保険料の金額の範囲内とする。

4 広域連合長は、第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差し止めをする場合は、後期高齢者医療給付の一時差止通知書により、当該被保険者に対し通知をする。

(保険給付からの滞納保険料の控除)

第4条 第2条第1項及び第2項による資格証明書の交付を受け、前条の規定による保険給付の一時差し止めがなされている被保険者が、なお滞納している保険料を納付しない場合は、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料を控除する。

2 広域連合長は、前項の規定による保険料の控除をするときは、あらかじめ後期高齢者医療保険料控除通知書により、当該被保険者に対し通知する。

(適用除外)

第5条 広域連合長は、当該保険料の滞納につき次条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる場合は、資格証明書の交付又は保険給付の全部若しくは一部の支払を一時差し止める措置を講じないものとする。

2 前項に該当する被保険者は、後期高齢者医療の保険料の納付に係る特別の事情等に関する届書兼弁明書(様式第1号。以下「届書兼弁明書」という。)を提出するものとする。この場合において、この届書は、当該資格証明書を交付した又は保険給付の一時差し止めがあった後であっても、当該特別の事情が生じた時点で届け出るものとする。

(特別の事情)

第6条 前条第1項に規定する特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 保険料を滞納している被保険者又はその世帯に属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

(2) 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

(3) 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと

(4) 滞納被保険者等がその事業により著しい損失を受けたこと

(5) 滞納被保険者等が失業等により、収入が著しく減少したこと

(6) その他第1号から第5号に類する事由があったこと

2 前項に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められるか否かについては、滞納被保険者等の現在の収入、生活状況等を個々に具体的に把握した上で、被保険者が賦課されている保険料を現に負担する能力があるか否かという観点から判断するものとする。

3 入院又は継続的な通院等により診療等を受けている、又は受ける予定のある被保険者については、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれるおそれがあると認められる場合には、第1項第6号により保険料を納付することができないと認められる特別の事情があるものとする。

4 市町村における収納対策を通じて保険料の分割納付をし、又は条例の規定に基づく保険料の減免・徴収猶予の適用を受けている被保険者については、原則として、第1項第6号により保険料を納付することができないと認められる特別の事情があるものとする。

(弁明機会の付与等)

第7条 広域連合長は、保険料を滞納している被保険者に対し、資格証明書を交付しようとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び鳥取県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年条例第14号)に基づく弁明をする機会を与えるため、届書兼弁明書を提出できる旨を当該被保険者に対し通知するものとする。

2 市町村長は、前項の通知をした被保険者から届書兼弁明書の提出があった場合は、資格証明書の交付に関する報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を添えて広域連合長に提出するものとする。また期限内に届書兼弁明書の提出がなかった場合は、報告書のみを提出するものとする。

3 広域連合長は、届書兼弁明書及び報告書の提出があった場合は、次条に規定する後期高齢者医療資格証明書交付審査会でその適否の審査を行うものとする。

4 広域連合長は、前項の審査により資格証明書の交付が正当であると認められた場合は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第3号)により当該被保険者に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。

5 広域連合長は、前項の通知により、被保険者証の返還があった場合又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第15条第2項の規定により返還があったものとみなした場合は、資格証明書を交付するものとする。

(後期高齢者医療資格証明書交付審査会)

第8条 広域連合長は、資格証明書の交付について審査するため、後期高齢者医療資格証明書交付審査会を設置する。

(資格証明書が交付されている被保険者に対する被保険者証の交付)

第9条 広域連合長は、資格証明書の交付を受けている被保険者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険料を完納した場合

(2) 滞納額の著しい減少が認められる場合

(3) 第5条第1項に該当する場合

2 前項第2号に規定する滞納額の著しい減少の認定については、被保険者の収入、生活状況、滞納額等を個々に具体的に把握し、以降の保険料の収納計画等を被保険者とともに立てた上で行うものとする。

3 第1項の規定により被保険者に交付する被保険者証の有効期限は、当該被保険者が同項第1号に該当する場合を除き、通常の有効期限より短い期限を設定するものとする。

4 前項の規定による被保険者証の交付は、原則として、市町村の窓口等において行うものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この訓令は、平成21年12月24日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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鳥取県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成20年3月31日 訓令第5号

(令和3年12月1日施行)