○鳥取県後期高齢者医療短期被保険者証交付等事務取扱要綱
平成20年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第20条第2項に定める後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に係る後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)について、通例定める有効期限より前の期日を定めた後期高齢者医療被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付することについては、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則(平成20年規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(短期被保険者証の交付)
第2条 鳥取県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、被保険者が、次のいずれかに該当する場合は、当該被保険者証に代えて、短期被保険者証を交付する。
(1) 納付相談に応じなかったとき。
(2) 納付相談に応じた場合であっても、前年度保険料を滞納しているとき。
2 広域連合長は、短期被保険者証の交付を受けた被保険者が、滞納していた保険料を完納又は著しく減少したときは、被保険者証を交付するものとする。
3 広域連合長は、短期被保険者証の交付を受けた被保険者が、広域連合内で転居したときは、引き続き短期被保険者証を交付するものとする。また、その有効期限はそのまま引き継ぐものとする。
(短期被保険者証の更新及び有効期限)
第3条 短期被保険者証の更新及び有効期限については、納付誓約(分割納付を含む。以下同じ。)の履行状況等を勘案し、別表のとおり行うものとする。
(来会通知)
第4条 広域連合長は、保険料を滞納しており、その納付指導をすべき被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、被保険者証又は短期被保険者証更新時に来会指導することとし、来会通知書により当該被保険者に対し通知する。
(1) 次に掲げる理由により納付相談に一向に応じようとしないとき。
ア 納付意思がないと認められること。
イ 接触ができないこと。
ウ 居所を明確にしないこと。
(2) 過去の納付相談・指導の結果、その所得及び資産を勘案すると、十分な納付能力があると認められるとき。
(3) 納付相談・指導において取り決めた納付方法を、履行しなかったとき。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
更新時期 | 区分 | 有効期限 |
7月末日 | 納付誓約の履行に誠意があり、滞納額が減少されると認められるとき | 1月末日 |
納付誓約の履行に誠意がなく、滞納額が減少していないとき | 10月末日 | |
10月末日 | 納付誓約の履行に誠意があり、滞納額が減少されると認められるとき | 4月末日 |
納付誓約の履行に誠意がなく、滞納額が減少していないとき | 1月末日 | |
1月末日 | 納付誓約の履行に誠意があり、滞納額が減少されると認められるとき | 7月末日 |
納付誓約の履行に誠意がなく、滞納額が減少していないとき | 4月末日 | |
4月末日 | 7月末日 |