○鳥取県後期高齢者医療広域連合財務規則
平成19年3月23日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第10条)
第2節 予算の執行(第11条―第20条)
第3章 収入
第1節 調定(第21条―第27条)
第2節 納入の通知(第28条―第30条)
第3節 収納(第31条―第33条)
第4節 収入の整理等(第34条―第41条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第42条―第45条)
第2節 支出命令(第46条―第52条)
第3節 支出の特例(第53条―第63条)
第4節 支払の方法(第64条―第68条)
第5節 小切手の振出等(第69条―第76条)
第6節 支出の整理等(第77条・第78条)
第5章 決算(第79条―第81条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第82条―第92条)
第2節 指名競争入札(第93条・第94条)
第3節 随意契約及び競り売り(第95条―第98条)
第4節 契約の締結(第99条―第103条)
第5節 契約の履行(第104条―第109条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金(第110条―第112条)
第2節 歳入歳出外現金等(第113条―第116条)
第8章 指定金融機関等
第1節 通則(第117条―第122条)
第2節 帳簿等(第123条―第126条)
第9章 物品
第1節 通則(第127条―第130条)
第2節 出納及び管理(第131条―第142条)
第10章 債権(第143条―第153条)
第11章 出納機関(第154条―第158条)
第12章 検査及び賠償責任(第159条―第164条)
第13章 雑則(第165条―第172条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定により、法令その他に定めるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 各課等 鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第1条に規定する事務局の課をいう。
(4) 事務局長 鳥取県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第1項に規定する事務局長をいう。
(5) 各課長 各課等の長をいう。
(6) 予算執行者 広域連合長又は鳥取県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第5号)若しくは鳥取県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の規定に基づき予算執行に関する事務を専決する者をいう。
(7) 出納員 法第171条第1項に規定する出納員をいう。
(8) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(事務処理の原則)
第3条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
2 出納員は、法令、条例、規則その他の定めるところに準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(予算関係事項の合議等)
第4条 各課長は、次に掲げる事項については、総務課長に合議をしなければならない。
(1) 国、県及び広域連合の補助事業の計画に関すること。
(2) 予算を伴う条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 債権及びこれに係る損害賠償金の免除並びに欠損処分に関すること。
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。
(5) 負担付寄附の受納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項
(1) 物品又は動産につき広域連合以外のものとの貸借に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 事務局長は、広域連合長が定める翌年度の予算編成方針を、毎年10月末日までに、各課長に通知する。
2 事務局長は、前項の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、予算編成方針とともに各課長に通知するものとする。
(予算見積書等の作成及び提出)
第6条 各課長は、前条第1項の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業について、次に掲げる予算見積書等を作成し、指定期日までに事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 給与費見積書
(6) 継続費執行状況等説明書
(7) 債務負担行為支出予定額等説明書
(8) 事業実施計画書その他必要と認められる書類
(予算の査定及び通知)
第7条 事務局長は、予算見積書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、広域連合長の査定を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の審査を行う場合において、必要があるときは、各課長の意見又は説明を求めることができる。
3 事務局長は、第1項に規定する広域連合長の査定が終了したときは、その結果を各課長に通知するとともに、当該見積書等の査定に基づき、予算案及び令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(補正予算)
第9条 補正予算の編成手続については、前3条の規定を準用する。
(予算の成立の通知)
第10条 事務局長は、令第151条の規定により、予算が成立したとき、又は予算について広域連合長が専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第11条 事務局長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、広域連合長の命を受け、予算の執行方針を定め、前年度の3月31日までに各課長に通知しなければならない。
(予算の執行計画等)
第12条 各課長は、予算が成立したときは、前条の予算執行方針に基づき、歳入歳出予算執行計画書(以下「執行計画書」という。)を作成し、指定期日までに事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、執行計画及び資金計画を作成するものとする。この場合において、執行計画書に調整を加えたときは、事務局長は、その内容を各課長に通知するものとする。
3 各課長は、特別な事由により執行計画書を変更する必要があるときは、毎月末日に事務局長に送付しなければならない。
4 事務局長は、資金計画を作成したときは、会計管理者に通知するものとする。
5 事務局長は、収入支出予定額が細節ごとに10万円以上のものについては、前月の末日までに会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算の配当(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、予算の成立の日の翌日をもって配当とするものとし、原則として、年間配当とする。
2 事務局長は、歳出予算の配当について必要があるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。
4 事務局長は、前3項の規定により、歳出予算の配当をしたときは、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。ただし、歳出予算の配当を広域連合が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステム(以下「財務会計システム」という。)で行ったときは、当該通知をしたものとみなす。
(予算執行の制限)
第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。
2 各課長は、歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定した後でなければ、執行することはできない。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 前項の収入が予算額より減少したとき、又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に相当する歳出予算を執行してはならない。ただし、事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(歳出予算の流用)
第15条 各課長は、予算に定める歳出予算の項の経費の金額を他の項へ流用しようとするとき、目若しくは節の経費の金額を流用しようとするとき、又は細節間(食糧費に限る。)の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用伺を提出し、事務局長の決裁を受けなければならない。
(予備費の充用)
第16条 事務局長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺を提出し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 各課長は、法第218条第4項の規定の適用を受ける特別会計で、同項の規定を適用する必要があるときは、特別会計増加収支見積書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に規定する特別会計増加収支見積書の提出があったときは、これを審査し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第18条 各課長は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用する場合は、翌年度の4月末日までに継続費繰越計算書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項に規定する繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査し、広域連合長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。
3 各課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、その年度の出納閉鎖後2か月以内に継続費精算報告書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
(繰越明許費及び事故繰越し)
第19条 各課長は、法第213条第1項の規定により予算の繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により予算の繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに事故繰越計算書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前2項に規定する繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査し、広域連合長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。
(財政運営に関する調査等)
第20条 事務局長は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、各課長に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第21条 予算執行者は、歳入を収入するときは、令第154条第1項の規定による調査をし、適正であると認めるときは、調定決議書により調定し、会計管理者へ通知しなければならない。
2 予算執行者は、歳入予算の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして、当該調定の合計額をもって調定することができる。
3 予算執行者は、第1項に規定する調定をしたときは、調定別収納状況を作成しなければならない。
4 予算執行者は、調定額を算定するときは、別に定めのあるもののほか、次に掲げる計算方法によらなければならない。
(1) 年額で定めたもので1年に満たないものは、その始期の属する日の月から終期の属する日の月までの月数による月割りで計算すること。
(2) 月額で定めたもので1か月に満たないものは、その月の現日数による日割りで計算すること。
(3) 月割り又は日割りで計算するものは、すべて前乗後除とすること。
(調定の時期)
第22条 予算執行者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した歳入にあっては納期前までに、随時の歳入にあってはその原因の発生する都度調定しなければならない。
(調定の変更)
第23条 予算執行者は、調定をした後において、法令の規定、過誤その他の事由により当該調定を変更しなければならないときは、前2条の規定に準じて手続をしなければならない。
(分納金の調定)
第24条 予算執行者は、令第169条の7第2項に定める延納の特約又は令第171条の6に定める履行延期の特約若しくは処分により分割納付を認めたものについては、分割納付分について第21条の規定に準じて手続をしなければならない。
2 前項の場合においては、当該特約又は処分に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、1会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を一時に調定することができる。
(支払未済繰越金の調定)
第26条 会計管理者は、指定金融機関から令第165条の6に基づく報告があったときは、支出命令書等と照合の上、歳入に組み入れ、又は納付する旨を速やかに予算執行者に通知しなければならない。
(収入未済繰越金の調定)
第27条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(不納欠損処分されたものを除く。)があるときは、滞納整理票を作成し、その金額を翌年度の調定額として繰り越さなければならない。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第28条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、令第154条第2項に定める歳入を除いて、直ちに納入通知書、領収済通知書及び領収証書(以下「納入通知書等」という。)を納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 使用料、手数料その他これらに類するもので、直接窓口等で取り扱う収入
(2) 競り売りその他これに類する収入
(3) その他納入通知書等により難いと認められる収入
(納入通知書等の変更)
第29条 予算執行者は、納入通知書等又は返納通知書等を発した後に、次に掲げる理由に該当するときは、新たに納入通知書等又は返納通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
(1) 特別の事情により、納入義務者から分割納付の申出があったとき。
(2) 債務者の弁済した金額が収納すべき金額に足りないため、弁済の充当をした場合の未納元本を徴収するとき。
(3) 第24条の規定により減額調定した場合において、改めて変更額による納入の通知をするとき。
(4) 納入通知書等又は返納通知書等を亡失し、又は損傷したとき。
(5) 保証人に対して、納付の請求をするとき。
(納期限)
第30条 予算執行者は、法令その他に定めがある場合を除くほか、納期限の20日前までに納入場所を指定して納入通知書等を発しなければならない。
2 予算執行者は、納入の通知をした後において、令第171条の3の規定により納期限を繰り上げて徴収する必要があるときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
第3節 収納
(直接収納)
第31条 歳入について、納入義務者から現金又は証券で直接収納したときは、出納員は、出納員領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 証券をもって収納するときは、出納員領収証書に証券の券面額及び種類を記載し、確認しなければならない。
3 窓口において、金銭登録機に登録して収納する収入で、現金領収証書を交付し難いものについては、会計管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙をもって、現金領収証書に代えることができる。
4 出納員は、現金又は証券を直接収納したときは、出納員現金出納簿に登記し、即日これを納入通知書等により指定金融機関に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。ただし、特別の事情により即日払込みができないときは、出納員現金出納簿に登記し、自己の責任においてこれを保管し、翌日(休日のときは順延)払い込まなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、会計管理者の承認を受けた出納員は、毎月2回以上まとめて払い込むことができる。
(口座振替による納付)
第32条 納入義務者が歳入を口座振替の方法によって納付しようとするときは、指定金融機関等に預金口座を設けているときでなければならない。
(郵便振替による納付)
第33条 歳入の収納は、指定金融機関等によることができる。
第4節 収入の整理等
(過誤納金の還付等)
第34条 予算執行者は、歳入金について過納又は誤納があったときは、直ちに還付・充当伺書(歳出より支出するものにあっては、支出命令書)により還付の手続をとらなければならない。
2 前項の手続においては、請求書を徴しなければならない。ただし、少額多数のもので請求書を徴し難いもの又は資金前渡若しくは隔地払のいずれかの方法により支払をすることができるものについては、当該職員の作成した戻出額調書をもって、これに代えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、過誤納金を他の歳入に充当することができる。この場合において、歳入より戻出するものにあっては歳入科目更正伺書により、歳出より支出するものにあっては公金振替書により、充当の手続をとるものとする。
(収入金の整理)
第35条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、前項により収納の通知を受けたときは、収納消込処理を行うことにより予算執行者に通知したものとする。
(督促)
第36条 予算執行者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発するとともに、未納一覧表に登記しなければならない。
2 督促状に指定すべき納期限は、発行の日から10日以内における適当と認められる期限でなければならない。
3 納入義務者の住所又は居所が不明等の場合の督促状の送達及び公示送達については、地方税の例による。
(滞納処分)
第37条 予算執行者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して、地方税の滞納処分の例により処分をしなければならない。
3 予算執行者は、前2項の規定による処分をしたときは、直ちに債権整理簿に登記しなければならない。
4 第1項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療施行規則(平成20年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第6号)第32条に規定する徴収職員証を携行しなければならない。
(不納欠損処分)
第38条 予算執行者は、法第236条の規定による権利の時効による消滅又は令第171条の7の規定による債権の免除により欠損処分すべきものがあるときは、不納欠損処分書を作成し、広域連合長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
(収入金の更正)
第39条 予算執行者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入科目更正伺書により、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第40条 予算執行者は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、歳入の名称、事務の範囲その他必要な事項を記載した委託契約書案を添付して、あらかじめ会計管理者と協議の上、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 広域連合長は、委託契約を締結したときは、令第158条第2項の規定により、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表するとともに、会計管理者に通知しなければならない。委託契約を取り消した場合も、同様とする。
3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、所定の標札を見やすい場所に掲示しなければならない。
4 受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、歳入受託者領収済日付印を押した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、第31条第3項に規定する収入で、領収書を交付し難いものについては、この限りでない。
5 受託者は、現金を収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
6 受託者は、歳入受託者現金出納簿を備えて、収納又は払込みの都度これを登記し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第41条 予算執行者は、現金等(債券、基金及び物品を含む。)による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容
(3) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 予算執行者は、前項の規定により広域連合長の決裁を受けたときは、寄附受納書を当該寄附者に交付するものとする。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第42条 支出負担行為は、配当予算の範囲内で行わなければならない。
2 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によらなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為に必要な書類及び会計管理者に協議を要するものは、別表第1に定める区分による。
(支出負担行為の変更等)
第44条 予算執行者は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合は、前2条の規定に準じ整理しなければならない。
第2節 支出命令
(請求書による原則)
第46条 支出命令は、次の掲げる事項を記載した債権者からの請求書によらなければならない。
(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実
(2) 債権者又は代理人の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(3) 代理人が請求する場合にあっては、委任状
(4) 請求年月日
(請求書による原則の例外)
第47条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者の請求書によらず、担当職員が作成した支払額調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報償費のうち謝金、報償金及び賞賜金
(2) 負担金補助及び交付金
(3) 一時借入金の元利支払金
(4) 積立金及び繰出金
(5) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費
(6) 官公署の発する納入通知その他これに類するものにより支出するもの
(7) 還付金及び還付加算金
(8) 契約に基づき債務の確定した賃借料、手数料、使用料等で、債権者から請求書を徴する必要がないと認められる経費
(9) 債権者から請求書を徴することができない経費
(10) 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、簡易水道使用料、集落排水施設使用料、配湯料金、日本放送協会に対し支払う受信料及びケーブルテレビの利用料又は電気通信役務に関する料金の自動口座振替払(支払の都度広域連合から金融機関への指示をすることなく口座振替により支払うものをいう。)にかかるもの
(支出命令)
第48条 支出命令は、予算執行者が科目ごとに支出命令書により決議し、会計管理者へ送付することにより行うものとする。
2 前項において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者の内訳を明示しなければならない。
(支出命令書に添付すべき書類)
第49条 支出命令書に添付すべき書類は、請求書、支出負担行為決議書及び別表第1に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 給与については、身分又は職名、氏名及び支給額を明記し、任免、転任、欠勤等により支給額に異動を生じたため、日割り、月割りその他の計算をしたものについては、その事由、異動年月日及び算定基礎を明記した書類
(2) 債権譲受人であるときは、債権譲渡証書
(3) その他会計管理者が必要と認める書類
2 補助金、交付金及び負担金で、確定払をするときは、精算書又は交付額の決定に必要な書面を徴し、交付額の確定をした後でなければ、支出することはできない。
(支出命令書の送付期限)
第50条 支出命令書の会計管理者への送付期限は、原則として次のとおりとする。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。
(1) 支払期日の定めのあるものは、その支払期日7日前
(2) 資金前渡し及び旅費の概算払は、受領予定日3日前
(3) その他のものは、債権者の請求書提出の日以後10日以内
2 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、この限りでない。
(支出命令の審査及び確認)
第51条 会計管理者は、支出命令書に基づき支払を決定しようとするときは、適正に審査を行い、確認しなければならない。
2 会計管理者は、前項の審査の結果、支払をすることができないと認めるときは、理由を付し、予算執行者にこれを返付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の場合において必要があると認めるときは、実地に確認することができる。
(債権者の印鑑)
第52条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合又は第三者をして正当債主であることを証明した場合を除く(次号において同じ。)。
(2) 領収印は、請求印と同一であること。
2 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。
3 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、第三者をして正当債主であることを証明し、かつ、会計管理者の承認を得た場合に限り、本人のぼ印をもってこれに代えることができる。
第3節 支出の特例
(資金前渡することができる経費)
第53条 令第161条第1項第17号の規定により、その資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 給与その他の給付
(4) 一時借入金の元利支払金及び供託金
(5) 還付金及び戻出金
(6) 謝礼金、報償金、慰問金その他これらに類する経費
(7) 社会保険料及びその他の保険料
(8) 官公署に対して支払う経費
(9) 報酬、出席費用弁償その他これらに類する経費
(10) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費
(11) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費
(12) 交際費
(13) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は使用料
(資金前渡の限度額)
第54条 前条の規定により前渡する資金の限度額は、次に掲げるところによる。
(1) 常時の費用に係るものについては、毎1か月分の予定金額
(2) 前号以外のものについては、それぞれの職員に対し所要の金額
(資金前渡職員)
第55条 予算執行者は、その所管に係る歳出について資金前渡の方法で支出するときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、請求させなければならない。
2 職員等に支給する給与その他の給付に係る資金は、各課長又は庶務担当の係長に前渡し、これらの者に事故があるとき、又は欠けたときは、各課長が指定する職員に前渡しする。
3 資金前渡職員が異動、退職等により支払の事務ができなくなったときは、5日以内に関係帳簿及び証拠書類を後任者に引き継がなければならない。
(前渡資金の保管及び支払)
第56条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金を、自己の責任において前渡資金を保管するか、又は銀行その他確実な金融機関等に預金として保管するとともに、前渡資金出納簿により整理しなければならない。ただし、直ちに支払をする経費については、この限りでない。
2 前項の規定により利子が生じたときは、その都度、収入の手続をとらなければならない。
3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査をし、支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、その性質上、領収書を徴し難いものについては、資金前渡職員が発行するその理由を記載した支払証明書をもってこれに代えることができる。
(1) 当該請求の正当性
(2) 資金前渡しを受けた目的との適合性
(3) その他必要な事項
(資金前渡しの精算)
第57条 資金前渡職員は、当該経費の支払完了後(旅行して支払ったものについては、帰庁後)5日以内に、精算書(概算払)に領収書及び関係書類を添付して予算執行者に提出しなければならない。
2 前渡資金の支払が1か月を超えてなお終了しないときは、1か月を超える日をもって前項の規定により精算しなければならない。
3 予算執行者は、精算書(概算払)の提出を受けたときは、その内容を調査し、確認の上、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
4 予算執行者は、前渡資金に精算残金があるときは、第25条に準じて返納通知書等を作成し、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(資金前渡しの制限)
第58条 資金前渡しを受けた者で、前条の精算が終わっていないものについては、資金前渡しをすることができない。ただし、緊急又はやむを得ないもので、特別の事情があるものについては、この限りでない。
(概算払のできる経費)
第59条 令第162条の規定により、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う経費
(5) 訴訟に要する経費
(6) 審査支払手数料
2 概算払を受けた者が次条の規定による精算を完了しなければ、更に資金を同一人に対して概算払をすることはできない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。
(前金払のできる経費)
第61条 令第163条の規定により、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかわる電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(7) 運賃
(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費
2 前項第8号に掲げる経費については、当該請負代金相当額の4割以内の額とする。
(前金払の整理)
第62条 予算執行者は、前金払をした場合において、相手方がその契約を履行したときは、その事実を確認するとともに、前金払確認書を会計管理者に送付しなければならない。
(繰替払)
第63条 令第164条の規定により、次に掲げる経費の支払については、当該収納金をもって繰替払をすることができる。
(1) 保険料の過誤納払戻金に係る還付加算金及び過年度の保険料の過誤納に係る還付金
(2) 当該保険料の収入金
第4節 支払の方法
(小切手払)
第64条 会計管理者は、債権者に対し小切手をもって支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付しなければならない。
(現金払)
第65条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、債権者から申出があるときは、合鑑を債権者に交付し、支払依頼書を指定金融機関に回付して、これと引換えに現金又は指定金融機関の振り出す小切手により支払をさせることができる。
2 前項の場合において、会計管理者は、当日分の支払済合計額を券面金額とし、指定金融機関を受取人とした小切手及び小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
(口座振替払)
第66条 令第165条の2の規定により広域連合長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替払をすることができる。
3 前項の申出は、債権者が債権者登録届出書を会計管理者に提出するものとする。当該届出を変更、又は取り消そうとするときも同様とする。ただし、会計管理者がやむを得ないと認める場合においては、請求書等にその旨を記載することにより、これに代えることができる。
4 会計管理者は、口座振替払をするときは、支出金口座振替依頼書等(磁気テープ等を含む。)により指定金融機関に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関が口座振替済明細書等に押印する領収印をもって領収書に代えることができる。
5 口座振替の通知は、当該口座への記帳によりこれを行うことができる。
(公金振替払)
第67条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 他の会計の収入とするための支出
(2) 歳入歳出外現金へ振り替えるための支出
2 2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費を支出しようとするときは、公金振替決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、あらかじめ公金振替が規定されているものについては、この限りでない。
3 会計管理者は、前項に規定する公金振替決議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、直ちに振替の処理をしなければならない。
(支出事務の委託)
第68条 予算執行者は、令第165条の3の規定により私人に対して支出事務を委託したときは、当該支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
第5節 小切手の振出等
(小切手の記載等)
第69条 会計管理者は、小切手用紙への記載及び押印を正確明りょうにし、券面金額は、指定した金額器による算用数字を用いなければならない。
2 会計管理者は、次に掲げる場合を除き、小切手に表示する受取人の氏名の記載を省略することができる。
(1) 指定金融機関を受取人とするとき。
(2) 官公署を受取人とするとき。
(3) 資金前渡職員又は支出事務受託者を受取人とするとき。
3 前項各号の受取人あての小切手は、指図禁止式としなければならない。
4 小切手は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号により整理しなければならない。
5 小切手の記載事項は、すべて訂正してはならない。
6 書損等により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならず、当該小切手には、斜線を朱書きし、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。この場合において、会計管理者は、これに認印しなければならない。
7 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付)
第70条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、金額及び受取人に相違がないかを検査しなければならない。
(小切手用紙を亡失した場合の処置)
第71条 会計管理者は、交付した小切手の所持人(以下「所持人」という。)から、当該支払に係る小切手を亡失した旨の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に通知し、支払未済であることを確認したときは、支払取消しの措置を講じなければならない。
2 会計管理者は、前項の理由をもって所持人から再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、当該請求が非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条の規定に基づき除権決定文の正本(正本の提出不能の理由が明らかであるときは、謄本)を提出させ、適当と認めた場合は、指定金融機関にその旨を通知し、所持人に対しては、当該小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出さなければならない。
4 会計管理者は、前項の場合において、当該亡失に係る小切手(以下「亡失小切手」という。)の振出日付から1年以内のものであるときは、改めて振り出した小切手に「再交付」と表示し、所持人より領収書を徴さなければならない。亡失小切手の振出日付から1年を経過したものであっても、亡失小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中である場合は、同様とする。
7 予算執行者は、前項の小切手再交付申請書の回付を受けたときは、直ちに支出の手続をしなければならない。
(小切手の償還)
第72条 所持人は、小切手の振出後1年を経過したため、指定金融機関から支払を拒絶されたときは、小切手償還請求書を作成し、これに当該小切手を添えて、会計管理者に対して小切手の償還を請求することができる。
2 会計管理者は、前項に規定する請求を受けた場合は、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、小切手用紙を亡失した場合の処置に準じ、償還のための小切手を振り出さなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の小切手振出済通知書を送付したときは、小切手振出済通知書(原符)に指定金融機関の受領印を徴さなければならない。
(小切手帳)
第74条 会計管理者は、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。
2 小切手帳は、会計年度ごとに、常時各1冊を使用しなければならない。
3 会計管理者の保管する小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。
(小切手用紙の整理)
第75条 小切手帳の受領並びに小切手の作成及び振出しについては、その都度、小切手帳整理簿にその状況を登記しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第76条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関へ返戻し、引き換えに未使用小切手受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手振出済通知書の原符とともに5年間保管しなければならない。
第6節 支出の整理等
(支出金の更正)
第77条 予算執行者は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳出科目更正伺書により事務局長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。
(歳入歳出日計表の調整)
第78条 会計管理者は、その日の収入及び支出が終了したときは、歳入歳出日計表を作成しなければならない。
第5章 決算
(決算に関する書類の提出)
第79条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算事項別明細書を作成しなければならない。
2 財産の取得管理処分の事務に従事する出納員又は各課長は、出納閉鎖後、公有財産に関する調書、物品に関する調書、債権に関する調書及び基金に関する調書を作成し、指定期日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、決算の調製に当たり必要と認めるときは、各課長に資料及び説明書の提出を求めることができる。
(決算書等の提出)
第80条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により、毎年度、歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、8月31日までに広域連合長に提出しなければならない。
(主要な施策の成果を説明する書類等)
第81条 各課長は、毎会計年度、その所管に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定期日までに事務局長に提出しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第82条 一般競争入札を行う場合は、入札期日の10日(建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条第3項の定めるところによる。)前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札及び開札を行う日時及び場所
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 郵送による一般競争入札を認めるときは、その旨及び郵送の方法、入札書の到着すべき日時及び場所並びに入札書の指定受取人
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 契約条項を示す場所及び日時
(8) 最低制限価額を設けた場合にあっては、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金)
第83条 広域連合長は、一般競争入札を行う場合は、これに参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、その者が見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする当該入札に係る入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 令第167条の5第1項の規定により定められた資格を有する者であって、その者が過去2年間国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結してこれを誠実に履行したと認められ、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(保証金に代わる担保)
第84条 前条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 日本政府の保証する債券
(3) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形
(5) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
3 第1項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の提示期間が経過することになるときは、会計管理者は、当該手形の取立てをし、現金化した上で指定金融機関に払い込まなければならない。
4 第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権の証書及び当該債権の債権者である銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5 入札保証金は、入札終了後、還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後、還付する。この場合において、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
(最低制限価格)
第85条 工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めたときは、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。
(予定価格)
第86条 広域連合長は、一般競争入札を行う場合については、入札に付する事項の価格の総額を予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にして封印し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表して入札を行う場合において、予定価格調書に最低制限価格を併記しないときは、当該予定価格調書を封書にすることを要しないものとする。
2 前項に規定する予定価格は、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に算定し、その総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。
(入札の中止)
第87条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止しなければならない。
(1) 入札者及びこれに関係を有する者が、共謀、結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。
(2) 地形又は工作物の変動によりその目的を達成することができなくなったとき。
(3) 工事の廃止、変更その他必要があると認めるとき。
(入札)
第88条 一般競争入札は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、入札日時までに入札場所へ直接提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が特に認めたときは、入札書は、郵便により提出することができる。この場合において、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の場合において、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとみなす。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第89条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 不正行為により行った入札
(3) 入札書に金額及び記名押印のない入札又は記載事項の確認ができない入札
(4) 入札保証金の納入がない者及び入札保証金の納入額が不足する者がした入札
(5) 同一人がした2以上の入札
(6) 代理人でその資格のない者のした入札
(7) 前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札
(開札)
第90条 広域連合長は、公告に示した入札の場所及び日時において、入札後直ちに入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(落札後の措置)
第91条 広域連合長は、落札者が決定したときは、直ちに落札決定通知書を作成し、その旨を当該落札者に通知しなければならない。
(再度入札)
第92条 広域連合長は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、同様とする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第93条 指名競争入札(工事又は製造の請負に係る契約を除く。)に付するときは、5人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
設計金額 | 指名業者数 |
3千万円未満 | 5 |
3千万円以上1億円未満 | 8 |
1億円以上 | 10 |
第3節 随意契約及び競り売り
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(公表に関する手続き)
第95条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に定める手続きは、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(1) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。
(2) 官報、切手その他のもので価格が確定しているとき。
(3) 予定価格が30万円未満のもの。
(見積書の徴取)
第97条 随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することで足りる。
(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。
(2) 食糧費
(1) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。
(2) 官報、切手その他のもので価格が確定し、見積りをとる必要がないとき。
(3) 価格を定めて払下げをするとき。
(4) 予定価格が3万円未満のとき。
(5) その他特別の事情があるとき。
(競り売り)
第98条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、競り売りに付することができる。
第4節 契約の締結
(契約の締結)
第99条 広域連合長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。
3 契約をしようとする相手方が、前項に規定する期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。
(契約書の作成)
第100条 契約をしようとするときは、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限及び履行の場所
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要事項
2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る工事請負契約は、広域連合長が別に定める。
3 前2項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。
(1) 1件30万円を超えない一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。
(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。
(契約保証金)
第102条 令第167条の16の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10(当該契約に係る金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円までは100分の10、1,000万円を超える部分については100分の7)以上の額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び当該保証金については、利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結してこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締結する契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が80万円を超えない随意契約を締結する場合において、契約の相手となるべき者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質からみて契約保証金を納めさせることが適当でないと認められ、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(仮契約書の締結)
第103条 広域連合長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を経た後に本契約を締結する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。
2 広域連合長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を経たときは、直ちにその旨を契約者に通知するものとする。
第5節 契約の履行
(監督、検査及び確認)
第104条 広域連合長は、契約の履行の確保又は給付の完了を確認するため、自ら又は職員に命じ、若しくは令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督及び検査をしなければならない。ただし、広域連合長が契約の履行について監督をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 監督員は、次に掲げる事項について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類(以下「関係書類等」という。)に基づき、監督を行わなければならない。
(1) 必要があると認めるときは、関係書類等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原本等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
(2) 必要があると認めるときは、契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、契約の相手方に必要な指示を与えなければならない。
(3) 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。
(4) 契約の履行の状況を定期又は随時に、広域連合長に報告しなければならない。
4 契約の相手方は、契約の目的たる給付が完了したとき、又は給付の完了前に出来高に応じ、部分払の請求をするときは、完了した旨を記載した書面による報告(以下「完了報告」という。)を行い、検査員の検査を受けなければならない。
(検査方法)
第105条 前条第4項の完了報告があった場合において、検査員は、次に定める期限内に検査をしなければならない。
(1) 工事にあっては、14日以内
(2) その他のものにあっては、10日以内
(3) 前2号の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、契約の相手方との合意により、工事にあっては21日以内、その他のものにあっては15日以内
2 検査を行うときは、監督員、必要に応じて監督員以外の職員及び契約の相手方の立会いを求めて、契約の内容、数量その他の事項について検査しなければならない。
3 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであると認めたときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置を講ずることを求め、広域連合長に報告し、その指示を求めなければならない。
4 検査の結果、その給付が契約の内容に適合したものであると認めたときは、検査員は、速やかに検査調書を作成し、広域連合長に報告しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、物品の買入れで契約金額が10万円以下である場合には、これを省略することができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第106条 広域連合長は、第104条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該監督又は検査を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第107条 契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、貸し付け、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせ、若しくは他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。
2 契約の相手方が前項に規定する承諾を得ようとするときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。
(対価の支払)
第108条 広域連合長は、第104条第4項の規定による検査に合格したものでなければ、その契約に係る支出の手続をとることができない。
2 広域連合長は、契約を解約又は解除したときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(代金前納の原則)
第109条 広域連合長は、物件の売払い又は貸付けを行う場合は、その引渡し又は登記若しくは登録前に、その代金又は貸付料を完納する旨を契約させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で契約に特別の定めをしたときは、この限りでない。
(1) 非常災害が発生した場合において、当該災害を受けた者及びその救護を行う者に対して、救助に必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。
(2) 学術及び技芸の保護及び奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。
(3) 公共用、公用又は公益の用に供するために、直接公共団体に対して必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。
(4) 国及び地方公共団体に対して物件の売払い及び貸付けを行うとき。
(5) 商慣習がある物品その他の売払い及び貸付けを行うとき。
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金
(歳計現金の保管)
第110条 会計管理者は、歳計現金を広域連合名義により指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する保管を行おうとする場合において、当該金融機関が指定金融機関以外の金融機関であるときは、広域連合長と協議しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員が取り扱う現金の収納のため釣銭を必要とするときは、必要と認める額の資金を釣銭交付申請書により交付し、その保管を命ずることができる。
4 出納員は、毎会計年度末又は釣銭資金を必要としなくなったときは、当該釣銭資金に係る現金を直ちに会計管理者に返還しなければならない。
5 会計管理者は、前項の場合に限らず必要と認めるときは、釣銭資金に係る現金の返還を命ずることができる。
6 出納員は、第3項の規定により命じられた現金の保管状況に関する書類を常時整備しておかなければならない。
(歳計現金の繰替使用)
第111条 広域連合長は、会計間及び年度間の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替使用させることができる。
2 会計管理者は、会計別に一時繰替金整理簿を備え、出納の状況を記帳するとともに関係証拠書類を取りまとめ、それぞれ5年間保管しなければならない。
(一時借入金)
第112条 広域連合長は、一時借入金の借入れをしようとするときは、借入申込書を作成して借入先に送付し、その承諾を得るものとする。
2 広域連合長は、一時借入金が指定金融機関において収納されたときは、借入金証書を借入先に送付するものとする。
3 広域連合長は、一時借入金の償還又は利子の支払をしようとするときは、第48条の規定に準じ、会計管理者に支出命令をしなければならない。
4 会計管理者は、会計別に一時借入金整理簿を備え出納の状況を記帳するとともに、関係証拠書類を取りまとめ、それぞれ5年間保管しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金の整理区分等)
第113条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)について、次の表に掲げる区分により歳計現金とは別に整理しなければならない。
科目 | 項目 |
1 保証金 | 1 入札保証金(入札保証金に代わる有価証券を含む。) 2 契約保証金(契約保証金に代わる有価証券を含む。) 3 担保金(担保金に代わる有価証券を含む。) 4 その他の保証金(保証金に代わる有価証券を含む。) |
2 税金及び掛金 | 1 源泉所得税 2 市町村県民税 3 市町村職員共済組合個人掛金 4 社会保険料個人掛金 |
3 差押現金 | 給与等債権差押現金 |
4 広域連合有有価証券 | 1 出資金証書 2 出捐金証書 3 信託証券 4 預託金証書 5 貸付借用証書 6 株券(その他目的別、種類別) |
5 利子 | 歳入歳出外現金保管利子 |
6 その他 | 広域連合長が指定する現金及び有価証券 |
(歳入歳出外現金の出納及び保管)
第114条 予算執行者は、歳入歳出外現金の受入れをするときは、入金決定書(歳計外)により、歳入の手続に準じて、会計管理者に通知するとともに、納付書により自ら又は歳入歳出外現金を提出すべき者(以下「提出者」という。)が指定金融機関に払い込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、有価証券については、会計管理者自ら保管することができる。この場合において、予算執行者は、有価証券受入決議書による通知をするとともに、有価証券を会計管理者に送付しなければならない。
3 予算執行者は、歳入歳出外現金の払出しをするときは、提出者から請求書を徴し、支出命令書(歳計外)により歳出の手続に準じて会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、会計管理者が自ら保管する有価証券については、予算執行者は、有価証券払出決議書に請求書を添えて通知するとともに、会計管理者から有価証券の返付を受けなければならない。
6 歳入歳出外現金の保管は、別に定めのあるものを除くほか、歳計現金の保管の例による。
(歳入への組入れ)
第115条 各課長は、歳入歳出外現金で、時効の完成その他の理由により、広域連合の所有に帰属することとなったものは、第67条第1項に規定する公金振替により現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換価して行うものとする。
(証拠書類の保管)
第116条 会計管理者は、歳入歳出外現金の領収証書、領収済通知書、払出済の受領証書その他の証拠書類を受払いに区分し、1か月分を取りまとめ、5年間保管しなければならない。
第8章 指定金融機関等
第1節 通則
(公金出納取扱契約)
第117条 広域連合長は、令第168条第2項の規定により公金の収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関を指定したときは、次に掲げる事項について契約をしなければならない。
(1) 契約期間
(2) 担保額及びその処分
(3) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関
(4) 預金の組替え
(5) 事務手数料
(6) 賠償の責任
(7) その他必要な事項
(出納取扱時間)
第118条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関における公金の出納取扱いは、指定金融機関の営業日において、午前9時から午後3時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日及び時間中にもこれを行うものとする。
(標札の掲示)
第119条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「鳥取県後期高齢者医療広域連合指定金融機関」、「鳥取県後期高齢者医療広域連合指定代理金融機関」又は「鳥取県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関」の標札を掲示しなければならない。
(会計管理者の異動通知)
第120条 広域連合長は、会計管理者を新設し、若しくは廃止し、又はこれらの異動があった場合は、直ちに会計管理者異動通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(印鑑照合)
第121条 会計管理者は、前条の会計管理者異動通知書とともに、使用する印鑑の印影を、照合の用に供するため、指定金融機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者が改印した場合も、同様とする。
(印鑑等の届出)
第122条 指定金融機関は、前条の規定により、会計管理者から使用印鑑の通知を受け取ったときは、指定金融機関の受付印欄に現金取扱済日付印等を押印し、1部を会計管理者に返付しなければならない。
2 指定金融機関は、使用中の印鑑を改めるか、又は担当者が交替したときは、その旨及び使用する印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。
3 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する現金取扱済日付印等をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
第2節 帳簿等
(収支の報告)
第123条 指定金融機関は、収入については当該収入に係る通知書等を、支出については支出金口座振替依頼書等を保管し、収入及び支出証拠書類を日別に区分し、それぞれ件数及び金額の合計を付してその日に会計管理者に送付しなければならない。
(指定金融機関等の備付帳簿)
第124条 指定金融機関等は、関係帳簿その他金銭出納に関する必要な書類を備え、現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 現金出納日計表 毎日分を翌日までに1部送付する。
(2) 現金出納月計表 毎翌月5日(その日が鳥取県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年2月1日鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第1号)に定める休日の場合はその日以後最初に到達する広域連合の休日でない日)までに1部送付する。
(指定金融機関等の証拠書類の保管)
第126条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計年度別に整理し、当該年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
第9章 物品
第1節 通則
(物品の分類)
第127条 物品は、次のとおり分類する。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐えるもの及びその性質が消耗品であっても標本、美術品、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費で購入した物品で、贈与又は配布を目的とするもの及び試験研究又は実験用材料として消費するもの
(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は材料
(4) 生産品 原材料品を用いて、労力又は機械力により新たに加工又は造成したもの及び産出物
(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの(小動物を除く。)
(1) 取得価額又は見積額が50万円以上の物品(自動車を除く。)
(2) 自動車(二輪自動車を除く。)
2 重要備品については、重要備品整理票を備え、次に掲げる取扱いをしなければならない。
(1) 重要備品整理票は、正副2部作成し、副を事務局長に送付しなければならない。
(2) 重要備品の価値に増減を及ぼす修理、改造又は処分を行った場合は、その内容を当該整理票に登記するとともに、その旨を事務局長に報告しなければならない。
(物品の所属年度)
第129条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。
(物品の保管等)
第130条 各課長は、物品を常に良好な状態で保管し、かつ、管理しなければならない。
2 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって、物品を適正に使用しなければならない。
第2節 出納及び管理
(出納区分)
第131条 物品の消耗、売払い、亡失、棄却、譲与、寄託、管理換え(物品の管理者の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)等のため物品が各課長の管理を離れる場合を「出」とし、購入、生産、寄附、管理換え等のため新たに各課長の管理に属することとなる場合を「納」とする。
(出納簿の作成)
第132条 会計管理者は、その管理する物品については、備品出納簿その他必要な帳簿を備えて記録しなければならない。
(出納の通知)
第133条 会計管理者に対する物品の出納通知は、関係帳簿及び当該書類並びに支出負担行為決議、契約締結伺、物品明細書、検収報告、借入決議、貸付決議等の書類による。
(供用簿等の作成)
第134条 各課長は、その保管する備品を使用させるときは、備品供用簿に記入して、その使用状況を記録しておかなければならない。
2 各課長は、次に掲げる物品(備品を除く。)について、前項に規定する備品供用簿に準じた補助簿を作成して、その使用状況を記録しておかなければならない。
(1) 一定期間の使用量を見込んで多量に供用された物品
(2) 前号に掲げるもののほか、特に記録を必要とする物品
(生産品)
第135条 物品を生産し、又は製造したときは、各課長は、当該生産製造物の調書を調製し、会計管理者に当該物品の受入れを通知しなければならない。
2 各課長は、生産製造物の売却その他の処分を決定したときは、会計管理者に当該物品の払出しを通知しなければならない。
(物品の返納)
第136条 各課長は、物品を使用する必要がなくなった場合は、物品返納書を作成し、会計管理者に返納しなければならない。
(不用の決定及び処分)
第137条 不用の決定をする物品は、次のとおりとする。
(1) 広域連合において供用の必要がない物品
(2) 修理を要する物品で、修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比して得失相償わない物品
(3) 保管に多額の経費を必要とするため、売却することが有利と認められる物品
(4) その他広域連合長が承認した物品
2 会計管理者は、物品の不用を決定したときは、不用品(処分)決定通知書により広域連合長に通知しなければならない。
3 広域連合長は、前項の規定により通知を受けたときは、廃棄又は売却の処分をすることができる。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第138条 令第170条の2の規定により譲渡をすることができる物品は、次に掲げる物品とする。
(1) その価格が法令の規定により一定している物品
(2) 生産品で一般に売り払うことを目的とする物品
(3) 不用の決定をした物品
(4) 前3号に定めるもののほか、特に広域連合長が指定する物品
(備品の標示)
第139条 各課長は、管理する備品に備品番号その他必要事項を標示した備品標示票を見やすい箇所にちょう付しなければならない。
(在庫品の払出し)
第140条 各課長は、在庫品の払出しを受けようとするときは、物品払出決議書により会計管理者へ請求しなければならない。
(管理換え)
第141条 各課長は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、管理換えをすることができる。
2 管理換えをしようとするときは、各課長は、会計管理者に物品管理換出納通知書を送付し、関係書類にその経緯を登記させなければならない。
(物品の貸付け)
第142条 各課長は、物品を貸し付けようとするときは、借受申請書を徴し、事務局長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務局長は、広域連合の事務又は事業に支障のない範囲内において、その貸付けを決定することができる。
2 各課長は、借受人から受領書を徴し、その管理する関係書類に経緯を登記しなければならない。
3 各課長は、借受人が貸付物品に関して善良なる管理者としての注意を怠らないよう適切な指導及び監督をしなければならない。
第10章 債権
(帳簿への記入)
第143条 予算執行者は、その所管に属する債権が発生した場合は、債権発生と同時に調定を行う債権を除き、債権整理簿に記入しなければならない。ただし、法令その他の規定により別に定める整理簿で整理が行われるものについては、その一部について債権整理簿への記入を省略することができる。
2 調定後において履行期限を延長する特約又は処分をした債権についても、前項の規定を準用する。
3 前2項の規定により債権整理簿に記入した債権について調定を行う場合は、債権整理簿から当該調定額を減額しなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第144条 予算執行者は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして広域連合長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納入通知書等を添えなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第145条 予算執行者は、債権について次の各号のいずれかに該当する事態の生じたことを知ったときは、令第171条の3の規定により、直ちに履行期限を繰り上げて徴収する手続をとるとともに、債権整理簿に「履行期限繰上」と明示し、その内容を記載するものとする。ただし、履行期限を延長する特約又は処分することができる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(2) 債務者が自ら担保を損傷し、又はこれを減少したこと。
(3) 債務者が担保(保証人の保証を含む。)を提供する義務を負いながらこれを提供しないこと。
(4) 債務者である会社が解散したこと。
(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(6) 債務者が強制徴収を受けたこと。
(7) 契約において、一定事由に該当する場合に履行期限を繰り上げる旨の特約をしているとき。
2 前項の場合において、履行期限を繰り上げる旨及びその理由等必要な事項を明らかにして債務者に通知しなければならない。
(債権の申出)
第146条 予算執行者は、債権について、令第171条の4第1項に規定する場合及び次に掲げる事由が生じた場合において、法令の規定により広域連合が債権者として配当の請求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(3) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(4) 債務者である法人が解散したこと。
(5) 債務者についての相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。
(6) 前3号に定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(債権の保全)
第147条 予算執行者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、令第171条の4第2項に規定する措置及び次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 債務者に対し必要に応じ、増担保の提供その他保証人の変更を求めること。
(2) 法令の規定により広域連合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
2 予算執行者は、債務者が広域連合の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求しなければならない。
3 予算執行者は、債権が時効によって消滅することがあるときは、時効中断のための必要な措置をとらなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、令第171条の4第2項で規定する担保の提供を求めることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。
(担保の種類)
第148条 予算執行者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保の提供を求めなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 社債その他の有価証券
(3) 土地及び保険を付した建物、立木、船舶、航空機、自動車又は建設機械
(4) 広域連合長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止)
第149条 予算執行者は、令第171条の5の規定により債権の徴収を停止したときは、債権整理簿に「徴収停止」と明示するとともにその措置の内容を記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後、事情の変更等によりその措置を取りやめたときは、債権整理簿に「徴収停止取消」と明示するとともにその取りやめの内容を記載しなければならない。
(履行延期の特約)
第150条 予算執行者は、令第171条の6第1項の規定により債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行おうとするときは、債務履行期限延長申請書を提出させなければならない。
2 予算執行者は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは債務履行期限延長承認通知書でその旨を、適当でないと認めるときはその旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。
3 予算執行者は、履行期限を延長する特約又は処分を行うときは、債権整理簿に「履行延期」と明示するとともに、その措置の内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第151条 予算執行者は、前条第2項の規定により、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、並びに参考となるべき報告書及び資料の提出を求めることができること。
(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が広域連合の不利益になるようにその財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
イ 当該債権の金額に分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁償金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、広域連合が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が当該履行延期の特約又は処分について付した条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(3) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、その翌日から納付の日までの延滞金を広域連合に納付しなければならないこと。
(4) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、広域連合の請求に応じ担保の変更をしなければならないこと。
(履行期限延長の期間等)
第152条 予算執行者は、令第171条の6第1項の規定により、債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行う場合の期限は、履行期限(履行期限の後に履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該履行期限の特約又は処分をする日)から5年(同項第1号及び第5号に該当する場合にあっては10年)を限度とする。
2 履行延期の特約又は処分を行った場合において、更に必要があると認めるときは、前項に規定する期限の限度内において繰り返して履行期限を延長する特約又は処分を行うことができる。
3 予算執行者は、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付さなければならない。ただし、当該措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。
4 前項において付する利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。
(免除の手続)
第153条 予算執行者は、令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書を徴しなければならない。
2 予算執行者は、前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、広域連合長の決裁を受けなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債務免除通知書を債務者に送付するとともに、債権台帳等に「債務免除」と明示し、免除の経過を記載しなければならない。
第11章 出納機関
(会計管理者の職務)
第154条 会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、業務課長がその職務を代理する。
2 会計管理者及び業務課長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、出納員がその職務を代理する。
(出納員の設置)
第155条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。
2 広域連合長は、会計管理者をして、別表第3に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。
(出納員の任免)
第156条 出納員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく任命されたものとみなす。
2 広域連合長は、前項に規定する者のほか、別に出納員を命ずることができる。
3 広域連合長は、出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時に出納員を任命するものとする。この場合において、臨時に出納員を任命したときは、広域連合長は、臨時出納員通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(出納員の事務引継ぎ)
第157条 出納員に交替があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による者が、死亡、疾病その他の事故により自ら事務引継ぎをなし得ないときは、広域連合長の命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。
3 出納員又は前項において広域連合長の命じた職員は、引継ぎを完了したときは、引継目録を作成し、引継完了後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。
(歳計の報告)
第158条 会計管理者は、収支月計表を翌月25日までに2部作成し、1部は広域連合長に、1部は法第235条の2第1項に規定する検査のため監査委員に提出しなければならない。
第12章 検査及び賠償責任
(検査)
第159条 会計管理者は、令第158条第4項、第165条の3第3項及び第168条の4第1項の規定その他必要により会計事務の適正を期するため、定期又は臨時に検査を行う。
2 前項に規定する定期検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回これを行う。ただし、臨時検査は、必要の都度これを行う。
3 前2項の検査は、会計管理者が、出納員(以下「検査員」という。)に命じてこれを行う。
(検査の通知)
第160条 前条の検査を行うときは、あらかじめ検査を受ける者に対して検査実施の日時、提出書類その他必要な事項について通知しなければならない。
2 検査員は、検査を受ける者に対して検査に必要な書類、帳簿物件等の提出を求め、又は必要事項について質問することができる。
3 検査を受ける者は、前項の要求に対して、これを拒むことができない。
(検査の執行)
第161条 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約に違反する事実又は是正改善を要する事項があった場合には、責任者に対して意見を述べ、又は必要な措置を要求することができる。
2 検査員は、検査の際不正行為その他重要な事実があると認めたとき、又は関係者が故意に検査に応じず、若しくは要求を拒んだときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 検査員が、検査を終了したときは、関係帳簿の余白に検査終了の旨を記載し、記名押印しなければならない。
(検査報告)
第162条 会計管理者は、検査終了後10日以内に検査報告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、特に重要と認める事項があるときは、直ちにそのてん末及び意見を広域連合長に報告し、指示を受けなければならない。
(検査後の措置)
第163条 会計管理者は、検査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対して指摘又は改善命令を発するとともに、その後の処置につき報告を求めなければならない。
2 検査を受けた者は、指摘又は改善事項について適切な措置を講ずるとともに、その結果を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 支出負担行為 予算執行者及びその事務を直接補助する課長以上の職にある者
(2) 支出命令及び支出負担行為の確認 支出命令にあっては、前号に準じる。支出負担行為の確認にあっては、会計管理者及び審査の職にある職員
(3) 支出又は支払 会計管理者及び出納員
(4) 監督又は検査 第104条第1項の規定により、監督又は検査の職に従事する者
第13章 雑則
(証拠書類の種類)
第165条 「証拠書類」とは、次に掲げるもののほか、収入支出の事実を証明する書類及びこれに附帯する書類をいう。
(1) 各種決議書
(2) 各種命令書
(3) 請求書
(4) 領収済通知書
(5) 領収証書
(6) 振替済通知書
(7) 過誤納付金の戻出に関する書類
2 前項の書類は、すべて原本でなければならない。
(証拠書類の作成)
第166条 証拠書類の文字は、消滅しやすいもので記載してはならない。
2 証拠書類に記載する金額は、これを改算してはならない。
(外国文の証拠書類)
第167条 外国文をもって記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。
(財務会計システムによる処理)
第168条 この規則の規定により行うこととされている予算執行等の事務については、財務会計システムにより行うことができる。
2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(金融機関が提供するシステムによる処理)
第169条 この規則の規定により行うこととされている指定金融機関等が行う公金の収納又は支払の事務については、電子計算組織と接続された電子通信回線を使用して、金融機関が提供するシステムによるデータ送信の方法により、会計管理者が行うことができる。
2 前項で行う事務については、指定金融機関との協議のうえ広域連合長が別に定める。
(帳票の整理)
第170条 会計管理者、指定金融機関等が備えるべき帳簿のうち、主なる種類及び保存年限については、別に定める。
(財務の帳票等)
第171条 この規則に定める帳簿及び帳票等は、広域連合長が別に定める。
(補則)
第172条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間は、この規則の規定中「会計管理者」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の日以後、指定金融機関等の指定を行うまでの間、公金出納取扱いについては、この規則の相当規定にかかわらず、広域連合長が定めるところによる。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第42条、第43条、第45条、第49条関係)
支出負担行為整理区分表
節 | 区分 | 支出負担行為整理区分 | 会計管理者に協議を要するもの | ||
支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | |||
1 | 報酬 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 | 給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書 | |
3 | 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書、納入告知書 | |
4 | 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 失業証明書、納入告知書 | |
5 | 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書、補償認定書 | |
6 | 恩給及び退職金 | ― | ― | ― | |
7 | 報償費 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は支出しようとする額 | 見積書、入札書、契約書、請書、仕様書、物品検査調書、報償費等請求領収書 | |
8 | 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)簿 | |
9 | 交際費 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 見積書、入札書、契約書、請書、仕様書、物品検査調書 | |
10 | 需用費 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は請求金額 | 見積書、入札書、契約書、請書、仕様書、物品検査調書 | 500万円以上のもの(光熱水費を除く。) |
11 | 役務費 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は請求金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書 | |
12 | 委託料 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は請求金額 | 請書、見積書、契約書、 | 500万円以上のもの |
13 | 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき、又は支出決定のとき。 | 契約金額又は請求金額 | 見積書、契約書、請書 | |
14 | 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 見積書、入札書、契約書、請書、仕様書、保証契約書、工事検査調書 | 500万円以上のもの |
15 | 原材料費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、物品検査調書 | 500万円以上のもの |
16 | 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 謄本、公有財産売買契約書 | 500万円以上のもの |
17 | 備品購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、物品検査調書 | 500万円以上のもの |
18 | 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき、又は指令をするとき。 | 請求のあった額又は指令金額 | 申請書、交付決定通知書、請書、交付確定通知書、納入告知書 | 500万円以上のもの |
19 | 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 計算書 | |
20 | 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 申請書、契約書、確約書 | 500万円以上のもの(条例等に基づくものを除く。) |
21 | 補償補てん及び賠償金 | 支払期日又は支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 承諾書、計算書、判定書謄本、和解書 | 500万円以上の補償金、賠償金については全額 |
22 | 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 計算書 | |
23 | 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | 500万円以上のもの |
24 | 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積み立てようとする額 | 計算書 | 500万円以上のもの |
25 | 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 申請書 | |
26 | 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 納入告知書 | |
27 | 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 計算書 |
別表第2(第127条関係)
物品分類表
目次 | |||
番号 | 分類 | 番号 | 種類 |
1 | 備品類 | 1 | 卓子いす類 |
2 | 書庫、戸棚及び箱類 | ||
3 | 事務用器具類 | ||
4 | 製図測量及び標示用器具類 | ||
5 | 印刷製本用具類 | ||
6 | 印章類 | ||
7 | 写真及び映写用機械類 | ||
8 | 運動厚生用具類 | ||
9 | 楽器類 | ||
10 | 音響照明用器具 | ||
11 | 冷暖房用具類 | ||
12 | 被服及び寝具 | ||
13 | ちゅう房用品類 | ||
14 | 衛生用具類 | ||
15 | 機械類 | ||
16 | 車両運搬用具類 | ||
17 | 工具類 | ||
18 | 農水産用具類 | ||
19 | 身体検査用器具 | ||
20 | 医療用具類 | ||
21 | 光学用具類 | ||
22 | 理化学実験実習器具類 | ||
23 | 図書標本類 | ||
24 | 鑑定分析試験器具類 | ||
25 | 貴金属 | ||
26 | 文化財及び美術工芸品 | ||
27 | 消火器具類 | ||
2 | 消耗品類 | 1 | 用紙帳簿類 |
2 | 印刷物類 | ||
3 | 証紙類 | ||
4 | 文房印刷製本用品類 | ||
5 | 電気用雑費類 | ||
6 | 写真用雑品類 | ||
7 | 鑑定分析試験用雑品類 | ||
8 | 燃料油類 | ||
9 | 実験実習用品類 | ||
10 | レクリエーション運動用雑品類 | ||
11 | 衛生用雑品類 | ||
12 | 医療用雑品類 | ||
13 | 薬品類 | ||
14 | 運送運搬用品類 | ||
15 | ちゅう房用品類 | ||
16 | 機械器具附属部分品類 | ||
17 | 装飾、被服及び寝具類 | ||
18 | 雑品類 | ||
3 | 原材料品 | 1 | 土木用材料類 |
2 | 建築材料類 | ||
3 | 生産用材料類 | ||
4 | 生産品 | 1 | 生産品 |
5 | 動物 | 1 | 動物 |
別表第3(第155条、第156条関係)
出納員及び委任事項
課等 | 出納員 | 委任事項 |
総務課 | 広域連合長が別に定める職にある者 | 1 現金及び有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管、収支等命令の審査及び支出負担行為の確認並びに会計管理者の事前協議事項の審査 2 保険料及びこれに附帯する収入金等の収納及び保管 3 前2項に定めるもののほか、所掌に係る諸収入金及び物品の出納及び保管 |