○鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合の長の権限に属する事務を分掌させるために事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、事務局の事務分掌に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
3 組織、処理/1
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号