○鳥取県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例
平成19年3月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による財政状況の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、事故のやんだときから1か月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産及び一時借入金の現在高
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
3 広域連合長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6か月間は、広域連合長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。