○鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例
平成19年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づく鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、広域連合の事務所の掲示場に掲示してこれを行うほか、構成市町村掲示場にその写しを掲出することができる。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長の名を記入して、広域連合長の印を押さなければならない。
(規則等の施行期日)
第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。