○鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見を求める理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第25条に規定する公表は、鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和4年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用の額 | |
行政文書の写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 広域連合に備付けの複写機による複写 | モノクローム | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
電磁的記録 | 広域連合に備付けの機械的装置による紙上への出力 | モノクローム | 1枚につき10円 | |
カラー | 1枚につき50円 | |||
広域連合で用意する録音ディスク(CD-R) | 1枚につき50円 | |||
広域連合で用意するビデオディスク(DVD-R) | 1枚につき100円 | |||
広域連合で用意するその他の電磁的記録媒体等 | 1枚につき100円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
写しの送付に要する費用 | 送付に要する費用の額に相当する郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票 |
備考
1 行政文書の写しを作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画及び用紙の両面に出力された電磁的記録については、片面を1枚として算定する。