○鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項及び第5項の規定に基づく鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、広域連合の事務所の掲示場に掲示してこれを行うほか、構成市町村掲示場にその写しを掲出することができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長の名を記入して、広域連合長の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(広域連合の機関が定める規則の公布及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、広域連合長を除く広域連合の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長の名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「広域連合長の印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告)

第7条 第4条の規定は広域連合長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は広域連合の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月1日 条例第2号

(平成19年2月1日施行)