○鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第292条において準用する法第199条第4項の規定による監査を行おうとするときは、監査を実施する日前7日までに、その期日及びその旨を監査の対象となる機関に通知するものとする。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第292条において準用する法第199条第2項、第5項又は第7項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめ、その期日及びその旨を監査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(決算、証書類等の審査)

第5条 監査委員は、法第292条において準用する法第233条第2項の規定により決算、証拠書類その他の書類を審査に付せられたときは、60日以内に意見を付して広域連合長に提出しなければならない。

(現金出納検査)

第6条 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が鳥取県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第1号)に規定する休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。

(公表の方法)

第7条 監査委員が行う公表の方法は、鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年3月30日 条例第13号

(平成19年3月30日施行)