○鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程
平成19年6月25日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第194条の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選を用いる場合においては、被指名人につき委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
5 委員長の任期満了による後任者の選挙は、委員の選挙後最初に開かれる委員会において行う。
6 委員長が欠けたとき、又はその職を辞したときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長代理委員)
第4条 委員長は、法第292条において準用する法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長代理委員」という。)を指定したときは、委員長は、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 委員長及び委員長代理委員がともに事故があるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員の就任の告示)
第5条 委員が選挙されたとき、及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長及び委員の辞任手続)
第6条 委員長及び委員が、法第292条において準用する法第185条の規定により、その辞任の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の辞任届は、委員長代理委員に提出しなければならない。
(所属政党等の届出)
第7条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、選挙権を有しなくなったとき又はその所属する政党その他団体を変更したときも前項と同様とする。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が行う。ただし、委員の改選後最初の委員会は、書記長が行う。
2 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
3 前項の告知には、召集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
4 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
5 法第292条において準用する法第188条の規定により、委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を示して文書でこれをしなければならない。
(会議)
第9条 委員長は、委員会の会議の議長となる。
2 委員会の会議は、3人以上の委員(議長である委員を含む。次項において同じ。)が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、これを公開とする。ただし、議決により非公開とすることができる。
5 前項に定めるもののほか、委員会の会議の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(欠席手続)
第10条 委員は、やむを得ない用務又は事故のため招集に応ずることができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の経過及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担当事務)
第12条 委員長の担当する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき、議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 委員会の予算及び経理に関すること。
(3) 職員の任命に関すること。
(4) その他法令により委員長の権限に属すること。
(委員長の専決)
第13条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(職の設置)
第14条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、鳥取県後期高齢者医療広域連合総務課長をもって充てる。
3 書記は、鳥取県後期高齢者医療広域連合総務課職員をもって充てる。
(職務)
第15条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
2 書記は書記長の命を受け、委員会の事務に従事する。
(書記長の専決)
第16条 書記長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
(文書の取扱い)
第17条 委員会の文書の取扱いについては、鳥取県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の例による。
(公布及び告示)
第18条 委員会及び委員長による公布及び告示の方法は、鳥取県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の例による。
(公印の名称等)
第19条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、使用区分、保管者及び個数は、別表第3のとおりとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等については、広域連合事務局の例による。
附則
この規程は、平成19年6月25日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(1) 諸証明の発行に関すること
(2) 直接請求の要件となる請求権を有する者の数の告示に関すること。
(3) 委員会の公示及び告示に関すること
別表第2(第16条関係)
(1) 書記の事務分担を定めること。
(2) 簡易な通知、催告、申請、届出、通達、照会、回答及び報告に関すること。
(3) 各種文書等の閲覧の許可及び写し等の交付に関すること。
(4) 各種資料を作成し、収集し、又は配布すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
別表第3(第19条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合選挙管理委員会をもってするとき。 | 書記長 | 1 | |
鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長之印 | 古印体 | 方 21 | 広域連合選挙管理委員会委員長をもってするとき。 | 書記長 | 1 |