○鳥取県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の広域連合長の選挙については、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約(以下「規約」という。)第12条第1項、第2項及び第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙の告示等)
第4条 選挙を行うときは、選挙長は、選挙の期日、場所及び候補者の届出の受付日(以下「候補者の受付日」という。)を、少なくとも候補者の受付日の14日前に告示し、併せてこれを関係市町村の長に通知しなければならない。
2 前項の候補者の受付日は、選挙の期日の8日前とする。
(候補者の受付日の受付時間)
第6条 候補者の受付日の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
(投票)
第8条 投票は、1人1票に限る。
2 関係市町村の長は、投票用紙(様式第3号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、投票しなければならない。
(選挙管理委員会が定める場所においての投票)
第9条 選挙長は、規約第12条第2項の規定による選挙の投票に、2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は、選挙の当日の午前9時から午後4時までに行わなければならない。
4 前項の規定により郵便による投票をしようとする関係市町村の長は、選挙の期日前7日までに、選挙長に対して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。
5 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。
6 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた関係市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後4時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。
(選挙会)
第11条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
3 選挙会は、広域連合の事務所で開く。
(無効投票)
第12条 広域連合長の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 広域連合長の候補者でない者又は広域連合長の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
(3) 2人以上の広域連合長の候補者の氏名を記載したもの
(4) 広域連合長の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(5) 広域連合長の候補者の氏名を自書しないもの
(6) 広域連合長の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
(当選人)
第13条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の氏名等を告示しなければならない。
3 第1項の場合においては、選挙長は、速やかに選挙会を開き、選挙立会人立会の上、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。
(当選の効力の発生)
第15条 当選の効力は、前条の規定による告示により生ずるものとする。
(選挙結果の報告)
第16条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町村の長に対して報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 前項に規定する選挙について選挙長は、候補者の届出受付終了後、投票を行うこととなった場合は、直ちに候補者の氏名等を当該選挙する場所に掲示するものとする。
5 前3項による選挙に使用する公印については、選挙長が別に定める。