○鳥取県後期高齢者医療広域連合療養給付費市町村負担金規則
平成20年7月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年鳥取県指令第200600154870号。以下「規約」という。)第17条第2項に規定する市町村の医療給付に要する経費に係る負担金(以下「療養給付費負担金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(納付及び納付期限)
第2条 療養給付費負担金は、広域連合が発行する請求書に基づき、毎月10日までに納付するものとする。ただし、納期の当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その翌日以降において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納期とする。
2 広域連合長は、前項に規定するそれぞれの納期における負担金の額を定めることとし、その額が定まったときは、あらかじめ関係市町村に通知するものとする。
3 広域連合長は、市町村別療養給付費等の実績を必要に応じ見直し、当該年度における市町村負担金の総額および納期ごとの額を変更することができる。
4 広域連合長が、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(精算)
第3条 療養給付費負担金の精算は、当該年度の実績の確定により翌年度において行うものとする。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、当該年度の特定した時点における実績に基づき、一部を精算することができる。
2 前項の規定により精算を行う場合において、療養給付費負担金の精算は、減額の場合は翌年度に還付金により精算し、増額の場合は翌年度に広域連合から追加の請求を行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、療養給付費負担金の取扱いについて必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。
(経過措置)
第2条 平成20年度に限り、5月から請求を開始する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。