○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和3年2月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合規則第16号。以下「規則」という。)第31条及び第33条の規定に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の健康と福祉、職員のワーク・ライフ・バランスの推進、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、規則第2条に定める勤務時間の割振り等の特例として職員の時差出勤勤務制度を設けるため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日に割り振る勤務時間を変更せず、規則第2条に規定する勤務時間の始まり若しくは勤務時間の終わりの時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、同条に規定する勤務時間の割振りを変更して勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

(時差出勤勤務の申告・命令)

第4条 所属長(鳥取県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)別表 人事に関する事項 3 年次有給休暇の承認の項中に定める決裁権者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、申告・割振り簿(様式第1号)による職員の申告に基づき、それぞれ当該各号に掲げる勤務の区分(会計年度任用職員にあってはB、C、D、E又はFの勤務の区分に限る。)により、当該職員に対して、1日、1週間又は4週間を単位として時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。 別表のA、B、C、D、E、F、G又はHの勤務の区分

(2) 職員が育児、介護、長距離通勤・通勤緩和その他の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。 別表のB、C、D、E、F又はGの勤務の区分

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる勤務時間等により難いときは、所属長が別に定めることができる。ただし、この場合、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 午前7時から午後10時までの連続した時間であること。

(2) 休憩時間を除き、条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間であること。

(3) 休憩時間は、勤務時間の開始から1時間又は終了の前1時間でないこと。

(4) 前項第2号の規定に該当することにより時差出勤勤務を命じられた職員が、当該勤務時間に係る休憩時間を1時間から45分に短縮するよう申し出た場合にあっては、規則第5条第5項の特別の事情があるものとして休憩時間を45分とするものとし、前号中「1時間」とあるのは「45分」と読み替えて適用するものとする。

3 時差出勤勤務を命じられた職員が、前項第4号の規定により休憩時間を45分とされた場合における勤務時間等は次の表のとおりとする。

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時から午後3時30分まで

正午から午後零時45分まで。ただし、業務の特別の事情で所属長が休憩時間の開始時刻を変更できる。

B

午前7時30分から午後4時まで

C

午前8時から午後4時30分まで

D

午前8時45分から午後5時15分まで

E

午前9時から午後5時30分まで

F

午前9時30分から午後6時まで

G

午前10時30分から午後7時まで

H

午前11時30分から午後8時まで

4 第1項の申告は、同項第1号に該当する申告にあっては1日、1週間又は4週間を単位で、同項第2号に該当する申告にあっては1週間又は4週間を単位で行うものとする。

5 第1項の申告は、同項第1号に該当する申告にあっては当該申告に係る時差出勤勤務の期間の前日まで、同項第2号に該当する申告にあっては当該申告に係る時差出勤勤務の期間の前週の最初の勤務日までに行うものとする。

6 所属長は、前項の申告に基づき時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する前日までに申告・割振り簿により、当該職員に明示しなければならい。

7 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項第2項又は第3項の規定による時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。

(時差出勤勤務を命ずる日の取扱い)

第5条 条例第5条の規定による週休日の振替等、条例第7条の2の規定による時間外勤務代休時間の指定、条例第11条の規定による休日の代休日の指定及び条例第13条から第16条までに規定する休暇の請求があった日については、時差出勤勤務命令を原則として行わないものとする。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(報告)

第7条 所属長は、時差出勤勤務を命令したときは、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月5日までに、総務課長に時差出勤勤務報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行後の最初の第4条第1項第2号の時差出勤勤務の申告については、同条第4項後段の規定にかかわらず、時差出勤勤務の開始の日の2日前までに行うものとする。

3 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間等の特例に関する要綱(平成21年鳥取県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)は、廃止する。

(令和3年9月22日訓令第10号)

この訓令は、令和3年9月22日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時から午後3時45分まで

正午から午後1時まで。ただし、業務の特別の事情で所属長が休憩時間の開始時刻を変更できる。

B

午前7時30分から午後4時15分まで

C

午前8時から午後4時45分まで

D

午前8時45分から午後5時30分まで

E

午前9時から午後5時45分まで

F

午前9時30分から午後6時15分まで

G

午前10時30分から午後7時15分まで

H

午前11時30分から午後8時15分まで

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鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和3年2月12日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)