○鳥取県後期高齢者医療広域連合特別返還金支給要綱
令和2年2月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、誤った所得情報を使用して行った賦課処分により後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を納付した被保険者及び同情報を用いた負担区分判定に基づき算定された自己負担金(以下「負担金」という。)を負担した被保険者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第160条の規定により追加支給を行うことができない負担金(以下「支給不能金」という。)又は第160条の2の規定により賦課決定及び還付ができない保険料(以下「還付不能金」という。)がある場合に、当該支給不能金、還付不能金及び還付加算金に相当する額を特別返還金として支給することにより当該被保険者の不利益を補填し、負担の公平の確保と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(定義)
第3条 この訓令において「誤った所得情報」とは、市町村が管理する後期高齢者医療システムに設計上の誤りがあったことにより作成された、特別控除前の山林所得額を含む所得・課税情報のことをいう。
(特別返還金の支給対象者)
第4条 広域連合長は、支給不能金又は還付不能金が生じたときは、当該処分の対象となった被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、特別返還金を支給するものとする。
3 広域連合長は、特別返還金が被保険者の虚偽その他の不正な手段により生じた場合において、特別返還金を支給することが公益上不適切であると認めるときは、特別返還金を支給しないものとする。
(支給不能額の算定方法)
第5条 支給不能額は、法第160条の規定の適用がないものとして給付費追加支給決定を行うとすれば、特別返還金の支給対象者に対し給付することとなる金額とする。
(還付不能額の算定方法)
第6条 還付不能額は、法第160条の2の規定の適用がないものとして保険料を減少させる賦課決定を行うとすれば、特別返還金の支給対象者に対し還付することとなる金額とする。
(還付加算金に相当する額)
第7条 還付加算金に相当する額は、第4条の還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法により納付された場合にあっては、還付不能金が市町村へ納入された日の翌日)から、広域連合長が被保険者に対し特別返還金の支給を決定した日までの日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項の規定により還付加算金に相当する額を計算する場合の端数処理は、地方税法の規定に準じて行うものとする。
(特別返還金の申請等)
第8条 被保険者は、特別返還金の支給を受けようとするときは、鳥取県後期高齢者医療広域連合特別返還金申請書(様式第2号)を広域連合長に提出するものとする。
2 第4条第2項の規定により相続人が特別返還金の支給を受けようとするときは、相続人代表者が鳥取県後期高齢者医療広域連合特別返還金申請書を広域連合長に提出するものとする。
(特別返還金の通知)
第9条 広域連合長は、特別返還金を支給することを決定したときは、特別返還金を支給する旨及びその金額等を鳥取県後期高齢者医療広域連合特別返還金支給・却下決定通知書(様式第3号)により支給対象者に通知するものとする。
2 広域連合長は、特別返還金を支給しないことを決定したときは、特別返還金を支給しない旨を鳥取県後期高齢者医療広域連合特別返還金支給・却下決定通知書により支給対象者に通知するものとする。
3 広域連合長は、第1項の規定により通知したときは、すみやかに特別返還金の額を確定し、当該支給対象者に支給するものとする。
4 前項の支給は、令和4年3月31日までに申請があった者に対して行うものとする。
(充当の禁止)
第10条 被保険者又は相続人に広域連合長に対し納付し、又は納入すべき徴収金がある場合においても、特別返還金をもってこれに充当することはできないものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、特別返還金の支給に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。