○鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月27日
規則第4号
鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第4号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。