○鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例

令和2年2月3日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用(第2条・第3条)

第3章 給与(第4条―第12条の3)

第4章 勤務時間、休暇、週休日等(第13条―第18条)

第5章 服務(第19条―第21条)

第6章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与の額及び支給方法並びに勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 任用

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、その任用に係る職務の遂行に必要な知識及び技能を有しているもののうちから、選考の上、広域連合長が任命する。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、原則として1年以内とし、1会計年度を超えてはならない。ただし、期間満了の日の翌日から再び任用することができる。

2 前項ただし書の規定により再び任用された者については、通算して5年を超えて任用することはできない。

第3章 給与

(給与)

第4条 会計年度任用職員に、給与として、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第4条の2 会計年度任用職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく鳥取県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が適当と認めるもの

(報酬)

第5条 会計年度任用職員の報酬は月額とし、報酬の額は、県内の地方公共団体との権衡を考慮して、その職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じて広域連合長が別に定め、第8条第1項の費用弁償の額を加算して支給する。

2 前項の報酬の額には、鳥取県後期高齢者医療広域連合に勤務する一般職の職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「後期高齢職員」という。)であるものとした場合に時間外勤務したことに対する手当を支給することとなるときは、広域連合長が定めるところにより、当該支給することとなる額に相当する額の報酬を加えて支給することができる。

3 会計年度任用職員に係る報酬の額並びに職務及び昇給の基準については、県内各地方公共団体との権衡を考慮して、広域連合長が別に定める。

4 報酬の計算期間は、原則月の1日から末日までとする。ただし、勤務が月の途中から開始し、又は月の中途で終了した場合の報酬の額は、その月に勤務した日数をその月の勤務日として定められた全日数で除して得た数に、報酬月額を乗じて得た額とする。算出した額に円単位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 報酬の支給日は21日とする。当該日が金融機関の営業日でない場合は、その日前において直近の営業日を支給日とする。

(報酬の端数処理)

第6条 次条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務したことに対する手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(報酬の減額)

第7条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 前条及び前項の勤務1時間当たりの報酬は、報酬月額をその月の勤務日として定められた全日数で除し、その額を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(費用弁償)

第8条 規則で定める会計年度任用職員に、県内の地方公共団体の職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定める額を、通勤手当に相当する費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員に、旅費に相当する費用弁償として、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給するものとし、その額は、後期高齢職員に対し支給する旅費の例による。

3 前項の費用弁償の支給方法については、後期高齢職員に対する旅費の支給に関する規定を準用する。

(期末手当)

第9条 任用期間が6月以上の会計年度任用職員に、期末手当を支給する。

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第12条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第12条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、県内の各地方公共団体との権衡を考慮して、広域連合長が定める。

(期末手当の支給制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した会計年度任用職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第12条 広域連合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 広域連合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、広域連合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 広域連合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(勤勉手当)

第12条の2 任用期間が6月以上の会計年度任用職員に、勤勉手当を支給する。

第12条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、広域連合長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、広域連合長が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に会計年度任用職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額とする。

4 第11条及び第12条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第11条中「前条第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第12条の3第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第12条の3第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第4章 勤務時間、休暇、週休日等

(勤務時間、休日、休暇及び週休日)

第13条 会計年度任用職員に係る勤務時間、休日、休暇及び週休日については、この条例で特に定めるもののほか、後期高齢職員の例による。

(勤務時間及び勤務日)

第14条 会計年度任用職員の勤務時間及び勤務日数は、原則として1日当たり7時間45分、1月当たり17日とし、勤務日等の割り振りは職務の実態に応じて主管課長が定めるものとする。

(年次有給休暇)

第15条 会計年度任用職員の年次有給休暇については、この条例で定めるもののほか、職務の性質、県内の地方公共団体との権衡などを考慮して、広域連合長が定める。

第16条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、規則で定める。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度に付与された日数を超えない範囲内の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

3 広域連合長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、規則で定める。

(特別休暇)

第18条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、規則で定める。

第5章 服務

(服務)

第19条 会計年度任用職員は、職務の遂行に当たっては、この条例のほか、法令、条例、規則等に従い、かつ、課の長の指示に従い、全力を挙げて職務に専念しなければならない。

2 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 会計年度任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(育児休業等)

第20条 会計年度任用職員の育児休業等は、鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(解職)

第21条 広域連合長は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 辞職の願い出があった場合

(2) 第19条の規定に違反した場合

(3) 勤務実績が良くない場合

(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

(6) 職制の改廃、予算の減少等の事由により、廃職又は過員が生じた場合

第6章 雑則

(損害賠償の義務)

第22条 会計年度任用職員は、自己の責めに帰すべき事由により、鳥取県後期高齢者医療広域連合に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(公務災害等の補償)

第23条 会計年度任用職員の公務又は通勤による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は鳥取県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第9号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第24条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 鳥取県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年2月18日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第2号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月16日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行し、改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

鳥取県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員に関する条例

令和2年2月3日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
令和2年2月3日 条例第1号
令和3年2月18日 条例第2号
令和4年5月31日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第3号
令和5年2月16日 条例第5号
令和6年2月9日 条例第1号