○平成30年7月豪雨に係る鳥取県後期高齢者医療一部負担金等の免除及び徴収猶予に関する要綱
平成30年8月13日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条第1項の規定に基づき、平成30年7月豪雨の被災者に対し鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の一部負担金並びに食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)の徴収猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予及び免除の対象)
第2条 被災後期高齢者医療被保険者は、豪雨による被害を受けたことにより次のいずれかの申し立てをした者であること。
(1) 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
(審査)
第5条 広域連合長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第60条の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
(免除及び徴収猶予の期間)
第7条 徴収猶予の期間は平成30年7月6日から同年12月31日までとし、免除の期間は平成30年7月6日から平成31年3月31日までとする。
(免除証明書の提示)
第8条 交付を受けた証明書は、被保険者証にこれを添えて、医療機関に提示しなければならない。
(免除の取消し)
第9条 広域連合長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金等の免除を受けた被保険者があるとき、当該一部負担金等の免除の承認を取り消し、証明書を返還させるものとする。
3 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取消した者のうち、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金等の免除を受けたことが明らかになったときは、免除により支払を免れた一部負担金等を返納させるものとする。
(一部負担金等の還付)
第10条 証明書の交付を受けた者であって、証明書の有効期限までに一部負担金等を支払った場合は、平成30年7月豪雨後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(様式第5号)によりその支払った額を広域連合長に請求することができる。
2 広域連合長は、前項の申請があったときは、速やかにその一部負担金等を還付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
附則(平成30年12月17日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。