○特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書交付要領
平成29年10月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の2の規定に基づく特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明内容)
第2条 この訓令に基づく証明は、原則として、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用を受けるにあたり、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として鳥取県後期高齢者医療広域連合健康診査(以下「健康診査」という。)を受診したことを証明するものをいう。
(交付対象者)
第3条 証明書の交付対象者は、鳥取県後期高齢者医療制度の被保険者で、その年中に健康診査を受診した者とする。
(証明の申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(別記様式。以下「依頼書」という。)により、広域連合長へ申請しなければならない。
(証明書交付に係る手数料)
第6条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(証明の取消)
第7条 広域連合長は、証明書の交付を受けた者が、虚偽その他不正の事実により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月27日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。