○鳥取県中部地震に係る鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第19条第2項に規定する広域連合長が定める日を定める規則
平成28年12月22日
規則第5号
鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年11月19日条例第25号)第19条第2項に規定する広域連合長が定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第3号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月22日規則第4号)
この規則は、平成29年10月22日から施行する。