○鳥取県後期高齢者医療懇話会設置要綱

平成19年7月1日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 鳥取県における後期高齢者医療制度の適切かつ円滑な運営に資するため、鳥取県後期高齢者医療懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 保険料等医療制度に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) その他後期高齢者医療制度に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、次に定めるところによる委員をもって組織する。

被保険者で公募による者 6名以内

保険医又は保険薬剤師 3名以内

医療保険関係者 2名以内

各種団体の代表者 5名以内

学識経験者 1名

2 懇話会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、懇話会を統括し、代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の公募に必要な事項は、別に定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会議)

第5条 懇話会は、会長が招集し、議長となる。

2 懇話会の会議には、必要に応じ委員以外の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

3 懇話会の会議は、公開とする。

(謝金)

第6条 委員が会議に出席したときは、謝金として日額5,000円を支給することができる。

(旅費)

第7条 委員が会議に出席したときは、旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第11号)の規定による額とする。

(事務局)

第8条 懇話会の事務局を、鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

2 この懇話会の設置当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度に委嘱する委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療懇話会設置要綱

平成19年7月1日 訓令第11号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
7 生/1 後期高齢者医療
沿革情報
平成19年7月1日 訓令第11号
平成20年3月26日 訓令第3号
平成20年7月18日 訓令第9号