○鳥取県後期高齢者医療広域連合診療報酬明細書等の開示等に係る取扱要領

平成20年7月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が保有する後期高齢者医療に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求及び提供依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、被保険者等への行政サービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示及び提供事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示及び提供対象レセプトの範囲)

第2条 開示及び提供の対象となるレセプトは、広域連合が保有するレセプトとする。

(生存者のレセプト開示)

第3条 生存者のレセプトの開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定による、本人等の開示の請求に基づき行うものとする。

(開示手続)

第4条 前条の規定による開示の手続等については、法の定めるところによる。ただし、レセプトを開示することにより、当該生存者の診療上支障を生じることがないよう、次のとおり保険医療機関、特定承認保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対し、事前に開示の適否について確認をし、開示決定の参考とするものとする。

(1) 「診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式1)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式2)、開示請求のあったレセプトに係る開示用のレセプト(以下「開示用レセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会するものとする。

(2) 保険医療機関等の回答に部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。

(3) 保険医療機関等から、当該レセプトについて回答があった場合においては、その回答の内容をふまえ、開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。

なお、次に掲げる場合は、当該レセプトについて保険医療機関等は開示することを認めたものとみなす。

 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中であるなど遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対しての照会を行うことができないとき。

 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生(支)局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

 照会の結果、部分開示又は不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請しても、なお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(死者のレセプト提供)

第5条 死者のレセプトの提供については、鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(令和5年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、この取扱要領により行うものとする。

(提供の依頼をすることができる者)

第6条 死者のレセプトの提供については、次に定める提供の依頼をすることができる者(以下「依頼者」という。)の提供依頼に応じて行うものとする。

(1) 当該死者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 遺族がレセプトの提供依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)

(提供手続)

第7条 第5条の規定による提供の手続等については、次に定めるとおりとする。

(1) 依頼者は、診療報酬明細書等提供依頼書(様式3)(以下「依頼書」という。)を提出するものとする。

(2) 依頼者に対し、当該死者の死亡の事実及び遺族との関係を証明する戸籍、住民票その他の書類の提出を求め、その事実及び関係を確認するものとする。

(3) 依頼者本人の確認、保険医療機関等への事前確認及びその回答の取扱い、依頼者への提供等の通知等の手続については、生存者のレセプトの開示に準じて行うものとする。

ただし、保険医療機関への照会、回答、依頼者への提供等の通知については、「診療報酬明細書等の遺族への提供について(照会)(様式4)、「診療報酬明細書等の提供について(回答)(様式5)、「診療報酬明細書等の提供についてのお知らせ」(様式6)、「診療報酬明細書等の不提供についてのお知らせ」(様式7)によるものとする。

(4) 依頼者は、レセプトの写しの交付を受ける場合は、条例第6条の規定により費用を負担するものとする。

(依頼者の責務)

第8条 依頼者は、死者のレセプトの提供を受けた場合には、依頼書に記載した使用目的以外に使用してはならない。また、当該死者の名誉やプライバシーを侵害することのないようレセプト情報を適正に管理しなければならない。

(受付・処理経過の整理)

第9条 レセプト開示請求及び提供依頼の受付から開示及び提供等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示及び提供受付・処理経過簿」(様式8)に記載し、進捗状況を把握するものとする。

(関係書類の整理保管)

第10条 レセプト開示及び提供に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管するものとする。なお、関係書類の保存期間は、5年とする。

この要領は、平成20年8月1日から施行する。

(令和元年5月14日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年5月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和3年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和3年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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鳥取県後期高齢者医療広域連合診療報酬明細書等の開示等に係る取扱要領

平成20年7月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)