○鳥取県後期高齢者医療歯科健診事業実施要綱
平成28年2月8日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する後期高齢者医療歯科健診(以下「歯科健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(歯科健診の対象者)
第2条 歯科健診の対象者は、健診の受診を希望する時点において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第50条に規定する被保険者のうち、実施主体となる広域連合内に住所を有する被保険者とする。
(1) 刑事施設、労役場等に拘禁されている者
(2) 病院又は診療所に入院している者
(3) 高確法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設等に入所等している者
(4) 広域連合内に住所を有しているが、居住実態が広域連合外にある者
(実施内容)
第3条 歯科健診は、高確法第125条の4の高齢者保健事業の広域連合から関係団体への実施の委託として、広域連合と一般社団法人鳥取県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が委託契約を締結して、個別健診及び集団健診の方法により、実施するものとする。ただし、集団健診の方法により実施する場合においては、市町村と連携して実施するものとする。
2 鳥取県後期高齢者医療健口機能向上支援モデル事業実施要領(令和2年2月6日付鳥取県後期高齢者医療広域連合長伺定め)に基づき歯科健診を集団健診の方法で実施する場合においては、高確法第125条の4の高齢者保健事業の広域連合から関係団体への実施の委託として、広域連合が、歯科医師会及び一般社団法人山陰言語聴覚士協会との間に委託契約を締結し、広域連合、歯科医師会及び一般社団法人山陰言語聴覚士協会が連携して実施するものとする。
3 広域連合及び歯科医師会は、第1項の委託契約の内容として、広域連合及び歯科医師会が協力して、歯科健診の結果の性別、年齢、地域特性、受診状況等を踏まえた分析を行い、その結果を踏まえた歯科健診への参加促進や広域連合の被保険者の口腔衛生の向上に繋がる対応を行う旨を定めるものとする。
4 歯科健診を集団健診の方法により実施するときは、市町村は当該歯科健診を高確法第125条の2第1項の規定に基づく広域連合からの高齢者保健事業の委託による実施と位置付け、第9条の規定により歯科健診受診者の取りまとめ等を行うものとする。
(委託料)
第4条 歯科健診の委託料は、後期高齢者医療制度事業費補助金(厚生労働省事務次官通知、厚生労働省保険局長通知及び厚生労働省保険局高齢者医療課長通知を含む。)の補助基準額以内の額とする。
(実施回数)
第5条 歯科健診は、同一人において年度内1回の受診とする。
(実施機関)
第6条 歯科健診の実施機関は、歯科医師会の指定する歯科医療機関に限る。
(実施期間)
第7条 歯科健診の実施期間は、毎年6月1日から翌年の1月31日までとする。
(歯科健診の項目)
第8条 歯科健診を受診する被保険者には、次の各号に掲げる項目を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 咀嚼機能評価(噛む機能について)
(3) 舌機能評価(舌の動きについて)
(4) 嚥下機能評価(飲み込む機能について)
(5) 口腔内診査(歯の状態、咬合の状態、口腔清掃状態について)
(受診方法)
第9条 個別健診の場合においては、歯科健診の受診を希望する被保険者は、歯科健診受診申込書(様式第1号)によって市町村又は広域連合に申込み、広域連合から申込者へ受診券(様式第2号)、問診票(様式第3号)、健診票(様式第4―1号)、口腔ケアアセスメント(様式4―2号)、実施歯科医療機関リスト等(以下「受診券等」という。)を送付し、希望する歯科医療機関へ予約した後、送付された受診券等及び被保険者証を実施歯科医療機関へ持参し、受診するものとする。また、後期高齢者の質問票において、口腔機能(質問票4、5)にチェックされた被保険者に対して、受診勧奨として受診券等を送付し、受診券等を受理した被保険者は、本人の希望により歯科医療機関へ予約し、受診するものとする。
2 集団健診の場合においては、市町村は健診実施日を3ヶ月以上前に決定し、健診受診者を1週間前までに取りまとめ、広域連合へ送付する。広域連合は、健診実施日における関係機関との調整を行うとともに、受診券等を準備し、市町村へ送付する。
(負担金)
第10条 歯科健診を受診した被保険者からの自己負担金は、徴収しないものとする。
(健診結果の管理)
第11条 健診結果の管理は、広域連合が行うものとする。ただし、集団健診の方法による歯科健診を受診した者の健診結果については、高確法第125条の2第1項及び第125条の3第2項の規定に基づき情報提供することができるものとし、個別健診の方法により歯科健診を受診した者の健診結果については、鳥取県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第16号)の規定に基づき、情報提供に同意した被保険者に係る当該健診結果を市町村へ情報提供することができるものとする。
2 委託料の請求をする際は、受診券、問診票、健診票及び健診結果データを併せて広域連合へ提出する。
(補足)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和2年2月14日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年2月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の鳥取県後期高齢者医療歯科健診事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。