○鳥取県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱

平成20年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第25号)第3条第1号の規定に基づき実施する後期高齢者の健康診査(以下「健診」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 この健診は、鳥取県後期高齢者医療の被保険者の健康の保持増進のために行うものである。

(実施主体)

第2条 健診の実施主体は、鳥取県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)とする。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、当該健診の実施当日において鳥取県後期高齢者医療の被保険者であるものとする。

(検査項目及び実施方法)

第4条 健診の検査項目は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年12月28日厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に規定する特定健康診査に準じ、別表「健診内容表」に掲げるものとし、1年度に1回を上限として行うものとする。

2 健診は、被保険者の住所地の市町村に委託して、毎年度行うものとする。

3 健診を受託した市町村は、この健診の実施計画を作成し、6月及び11月に広域連合に報告するものとする。また健診終了後は速やかに実施結果を広域連合に報告するものとする。

(費用負担)

第5条 広域連合は、健診を受託する市町村にその実施に係る費用の額を支払うものとする。なお、この費用の額は、広域連合が関係機関と協議の上、毎年度単価の上限額を設定する。

2 健診を受託した市町村は、健診終了後速やかに広域連合に健診受診者数等を報告し、委託費を請求するものとする。広域連合はこの内容を点検し、適当と認めたときは、当該市町村に請求額を支払うものとする。

3 前項の額を請求するにあたって市町村は、第1項の額から次条で規定する受診者本人が負担する額を予め控除するものとする。

(費用徴収)

第6条 健診の受診者は、受益費として健診に要する費用の一部を負担するものとし、その額は、一人当たり500円とする。

2 前項の一部負担金は、健診実施機関が徴収するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年6月24日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成30年2月6日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表 健診内容表

後期高齢者における健康診査

実施項目

備考

基本項目(必ず実施するもの)

問診(自覚症状、服薬歴、既往歴、生活習慣等)

身体計測(身長、体重、BMI)

血圧測定(収縮期血圧、拡張期血圧)

血液検査(脂質検査(中性脂肪、LDLコレステロール又はNon―HDLコレステロール※1、HDLコレステロール)、肝機能(GOT、GPT、γ―GTP)、血糖値(空腹時血糖、HbA1c、随時血糖のいずれか※2))

尿検査(尿糖、尿蛋白)

医師による医学的所見(身体診察)

※1中性脂肪が400mg/dl以上か食後採血の場合はNon―HDLコレストロールで評価する。ただし、LDLコレストロールの直接測定法も可。

※2随時血糖による検査は食直後を除く。

詳細項目(医師の判断により必要に応じて実施するもの)

貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)

心電図検査

血清クレアチニン検査

実施基準は特定健診に準ずる。

※ 健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第3条に準じて必要な情報を提供するものとする。

※ 詳細項目(医師の判断による追加項目)を実施する場合は、健診機関において受診者に十分な説明を行われることと共に、広域連合に送付する結果データにおいてその理由を詳述することを条件とする。

※ 「基本項目」については全て実施すること。実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(この場合委託費用は支払われない)。

鳥取県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱

平成20年3月31日 訓令第6号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
7 生/1 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号
平成24年3月31日 訓令第1号
平成27年6月24日 訓令第2号
平成30年2月6日 訓令第4号
平成31年3月11日 訓令第3号