○鳥取県後期高齢者医療資格証明書交付審査会設置要綱
平成22年2月10日
告示第2号
(目的及び設置)
第1条 鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第7項に基づく後期高齢者医療被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付について、その適否を審査するため、鳥取県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成20年訓令第5号。以下「取扱要綱」という。)第8条の規定による鳥取県後期高齢者医療資格証明書交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会の委員は、鳥取県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年規則第4号)第4条の規定による係長以上の事務局職員をもって構成する。
2 審査会に会長を置き、事務局長をもって充てる。
3 会長は、審査会を総括する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときには、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により、会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認められるときは、関係市町村職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、事務局業務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年2月10日から施行する。