○鳥取県後期高齢者医療広域連合税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
平成20年2月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、過料その他の収入金(以下「税外収入金」という。)を、定期内に完納しない者があるときは、別に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第2条 広域連合長は、税外収入金を定期内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(督促状の指定期限)
第3条 督促状に指定する期限は、督促状を発する日から10日以内とする。
(督促手数料)
第4条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第5条 税外収入金を、定期内に完納しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第6条 広域連合長は、災害を受けた者その他やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の鳥取県後期高齢者医療広域連合税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。