○鳥取県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初からその提供を受ける必要があるもの

 物品の保守その他の維持管理

 庁舎その他の施設(附属設備を含む。)の保守その他の維持管理

(長期継続契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月30日 条例第23号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
6 務/2 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 条例第23号