○鳥取県後期高齢者医療広域連合公金管理及び運用基準
平成20年3月26日
(目的)
第1条 この基準は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が保有し、保管する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全性及び確実性、流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において「公金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金(以下「基金」という。)
(1) 前条第1号に掲げる公金 会計管理者
(公金の管理及び運用の原則)
第4条 公金運用者は公金の管理及び運用に当たって、次に掲げるとおり、安全性及び確実性、流動性並びに効率性を確保することを原則とする。ただし、歳計現金等にあっては、安全性及び確実性並びに流動性を効率性に優先して確保するとともに、経常的な支払い等に支障を来すことのないよう十分留意するものとする。
(1) 安全性及び確実性の確保 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管し、運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の確保 安全性及び確実性並びに流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。
(公金運用計画書の策定)
第5条 公金運用者は、公金の適正な管理及び運用を図るため、毎年度、鳥取県後期高齢者医療広域連合財務規則第12条に定める歳入歳出予算執行計画書及び基金運用計画書に基づく公金運用計画書を策定するものとする。
2 公金運用者は、歳計現金等の収支予定額若しくは基金の積立、取崩若しくは貸付予定額又は市場金利などに大きな変動があった場合は、必要に応じて公金運用計画書を見直すものとする。
(管理状況及び運用結果の報告)
第6条 公金運用者は、公金の適正な管理及び運用を図るため、毎年度終了後、広域連合長に歳計現金等、一時借入金及び基金の管理状況及び運用結果を報告するものとする。
(資金不足時の調達)
第7条 会計管理者は公金の運用等に伴い、一時的に支払い資金に不足が生じる場合は、広域連合長に報告し、一時借入金又は基金の繰替運用を活用し、資金を調達するものとする。
(歳計現金等及び基金の管理及び運用)
第8条 歳計現金等及び基金の管理及び運用は、次に掲げる預金又は金融商品により行うものとする。
(1) 当座預金
(2) 普通預金
(3) 通知預金
(4) 定期預金
2 歳計現金等及び基金の運用は、一会計年度内とする。
(一時借入金)
第9条 一時借入金は、県内に店舗を有する金融機関のうち、広域連合にとって最も有利なものから借り入れるものとする。
(預金先金融機関の選定)
第10条 会計管理者は、公金を預金する金融機関(以下「預金先金融機関」という。)の選定に際し、金融機関の経営状況に関する財務分析を行い、健全性等の実態を把握しなければならない。
2 預金先金融機関は、金融機関の経営状況を表す指標(以下「指標」という。)において、広域連合長が別表第1に定める一定の水準を上回る金融機関とする。
3 広域連合長が必要と認める場合は、新たな指標を追加することができる。
(経営状況の監視)
第11条 会計管理者は、預金先金融機関及び運用先の機関の経営状況について的確に把握するため、常時情報収集に努めるとともに、健全性等の分析及び評価を行うものとする。
2 会計管理者が必要と認める場合には、預金量の推移や未公表の重要な数値について、随時当該金融機関からヒヤリングを行い、経営状況の悪化要因等を分析するものとする。
(取引内容の見直し)
第12条 公金運用のリスクが懸念される預金先金融機関及び運用先の機関については、公金運用者は預金及び運用金額等の取引内容の見直しを行うこととし、その結果を広域連合長に報告するものとする。
(基準の見直し)
第13条 この基準は、経済・金融情勢に変化の生じたとき、その他広域連合長が必要を認めた場合には適宜見直しを行うこととする。
附則
この基準は、平成20年4月1日から適用する。
別表第1(第10条第2項関係)
指標 | 水準 | |
自己資本比率 | 国内基準適用金融機関等 | 国際統一基準適用金融機関等 |
4パーセント | 8パーセント |