○鳥取県後期高齢者医療広域連合指定金融機関の指定
平成20年3月4日
告示第2号
地方自治法第292条の規定により準用する地方自治法施行令第168条第2項の規定により、鳥取県後期高齢者医療広域連合の指定金融機関を次のとおり定める。
指定金融機関
(1) 指定金融機関事務取扱者 株式会社鳥取銀行
(2) 指定金融機関の名称 鳥取県後期高齢者医療広域連合指定金融機関
(3) 事務取扱の内容 公金の収納及び支払事務
(4) 事務取扱開始の日 平成20年4月1日
○鳥取県後期高齢者医療広域連合指定金融機関の指定
平成20年3月4日
告示第2号
地方自治法第292条の規定により準用する地方自治法施行令第168条第2項の規定により、鳥取県後期高齢者医療広域連合の指定金融機関を次のとおり定める。
指定金融機関
(1) 指定金融機関事務取扱者 株式会社鳥取銀行
(2) 指定金融機関の名称 鳥取県後期高齢者医療広域連合指定金融機関
(3) 事務取扱の内容 公金の収納及び支払事務
(4) 事務取扱開始の日 平成20年4月1日