○鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計条例
平成20年2月19日
条例第1号
(設置)
第1条 後期高齢者医療の事業を一般会計の事業と区分して経理するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第292条の規定により準用する同法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年度の予算から適用する。