○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成19年2月1日
規則第8号
(総則)
第1条 職員の旅費に関しては、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 実際の路程
(旅費の請求手続)
第7条 条例第12条第2項に規定する所定の期間は、やむを得ない理由のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第12条第3項に規定する所定の期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。
(私有自動車による旅行)
第8条 条例第16条第1項の規則で定める旅行は、職員が私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち公用自動車以外のもので職員が使用するものをいい、任命権者が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものに限る。以下同じ。)によって行う旅行とする。ただし、私有自動車に同乗することによって行う旅行は、これを含まない。
2 条例第16条第1項の規則で定める額は、16円とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。