○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月10日

規則第1号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

鳥取県後期高齢者医療広域連合長

鳥取県後期高齢者医療広域連合長が任命する職員

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議長

鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議長が任命する職員

鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会

鳥取県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会が任命する職員

鳥取県後期高齢者医療広域連合代表監査委員

鳥取県後期高齢者医療広域連合代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月10日 規則第1号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
平成28年3月10日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第4号