○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の自家用車の公務使用に関する規程
平成19年6月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が自家用車を公務の遂行のために使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める職員をいう。
(2) 自家用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自家用車のうち、職員本人が所有(使用)するもの又は職員の配偶者若しくは父母の所有(使用)するもので承諾書(様式第1号)により承諾を得たものをいう。
(3) 出張 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年2月1日鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第11号)(以下「旅費条例」という。)第2条第1項に規定する出張をいう。
(使用の承認)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、あらかじめ、自家用車の公務使用承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 承諾を受けた職員が当該自家用車について変更を生じた場合は、直ちに、自家用車の公務使用変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 申請者の運転免許証の写し
(2) 当該自家用車の車検証の写し
(3) 自動車保険の証書の写し
(4) その他広域連合長が必要とする書類
(1) 当該職員が1年以上の運転経験があり、かつ、過去1以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害補償について、無制限の自動車保険契約を締結していること。
(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の自家用車保険契約を締結していること。
(自家用車による出張)
第5条 第4条の規定により、承認を受けた自家用車を使用して出張(以下「自家用車による出張」という。)をしようとするときは、あらかじめ、出張命令簿の交通機関の欄に「自家用車」と記入し、出張命令権者の許可を受けなければならない。
2 自家用車による出張は、通常の交通機関を利用した場合において公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合及び公用車の使用が不可能な場合に許可するものとする。
(損害の補償)
第6条 職員が自家用車による出張をし、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、広域連合は、その損害を補償する。
(交通事故の場合の措置)
第7条 職員が自家用車による出張をし、当該車両の交通による人の死傷、又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があった場合は、道路交通法第72条第1項に規定した措置をするとともに、直ちに当該交通事故の実情を所属長に報告しなければならない。
(損害賠償の求償)
第8条 職員が自家用車による出張により生じた不法行為について、広域連合が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、広域連合は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
(旅費)
第9条 職員が自家用車による出張をした場合においては、旅費条例による旅費を支給する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日訓令第6号)
この訓令は、令和元年5月14日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。