○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等従事許可取扱規程

平成19年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他鳥取県後期高齢者医療広域連合規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事することに関する許可の取扱いについて定めるものとする。

(申請)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けようとする者は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねようとする場合は様式第1号、自ら営利を目的とする私企業を営もうとする場合は様式第2号、報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は様式第3号により、営利企業等従事許可申請書を総務課長の副申を得て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要な書類又は資料を添付させることができる。

(許可)

第3条 職員は、次に該当しないと認められる場合は、法第38条第1項に規定する任命権者の許可を与えられるものとする。

(1) 職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合

(申請内容の変更等)

第4条 職員は、前条の規定により許可を受けた後において、第2条の申請書及びその添付書類の記載事項に変更があった場合又はこれらの営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに総務課長を経て任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、第3条の規定による許可を与えた後において、第2条の申請書及びその添付書類の記載事項の変更その他の理由により第3条各号のいずれかに該当すると認められるに至った場合には、その許可を取り消すことができる。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等従事許可取扱規程

平成19年4月1日 訓令第8号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
4 事/3 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第8号
令和2年3月27日 訓令第5号
令和3年12月1日 訓令第11号