○鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等従事許可取扱規程
平成19年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他鳥取県後期高齢者医療広域連合規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事することに関する許可の取扱いについて定めるものとする。
2 前項の申請書には、必要な書類又は資料を添付させることができる。
(許可)
第3条 職員は、次に該当しないと認められる場合は、法第38条第1項に規定する任命権者の許可を与えられるものとする。
(1) 職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、鳥取県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県後期高齢者医療広域連合条例第5号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に作成されている用紙は、この訓令による改正後の当該訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。